3~5歳のお子さんも乳幼児医療福祉費が受けられます!!
▼乳幼児医療福祉費支給制度とは?
現在、2歳までのお子さんが医療機関で健康保険を使って受診した場合に、負担する費用(入院時の食事代及び薬剤を含む)の一部を助成しています。
この制度を拡大して、10月1日から対象者を3歳~5歳のお子さんに引き上げます。
安心して子どもを産み育てる環境づくりのために、市が独自に行う事業です。
井手よしひろ県議を始め公明党などの要望で、十王町の合併を契機に実現しました。
▼開始時期:10月1日
▼支給の対象となるお子さん
日立市内に住んでいる満6歳未満のお子さんで、健康保険に加入しているお子さん。
保護者の所得による支給制限があります(詳しくは市役所国民健康保険課にお問い合わせ下さい:電話22-3111内線204
)
▼申請手続き
対象となるお子さんには、8月下旬から9月中旬までに、直接郵便で通知されます。
通知が届いたら、必要な書類を持って市役所国民健康保険課、市民課または各支所で手続きを行うことになります。
▼利用法
日立市内の医療機関の場合は、健康保険証、医療福祉費受給者証を提示し、医療福祉費請求書(医療期間毎に月1枚)を医療機関の窓口に提出します。(現物給付方式)
日立市外の医療機関の場合は、その場で通常の医療費を支払い領収証を受けとります。それをもって、印鑑(銀行印)、銀行口座が分かるもの市の窓口に持参し手続きを行います。後日、指定の口座に支払った医療費が戻されます。(償還払い方式)