2000年4月から始まる介護保険制度には、様々な問題点が指摘されてきました。
自民・自由・公明の連立三党の見直し案が、10月下旬にまとまりました。
それを受けて政府は、11月5日に介護保険の見直し案(介護保険特別対策)を公表。
この案には、福祉関係者やマスコミから様々な反論が寄せられていますが、介護サービスを受ける方々の多くは、特別対策を万全な対策とはいえなくても、一歩前進と前向きに評価しています。
なぜ今、介護保険の見直しが必要なのか
1.自社さ政権の下で制定された介護保険法は、来年4月に実施されるにもかかわらず、多くの欠点があり、主な問題点だけでも次のようなものがある。
①介護基盤が未整備である。
離島、山間部では相当の間不備が続く。
12年で終了する新ゴールドプランの以降の基盤整理目標が明示されていない。
②保険料や利用料が高齢者や低所得者にとって高すぎ、それらが支払えないため、介護サービスを受けられない方が、続出する恐れがあること。
年間150万程度の年金で生活する高齢者にとって、介護保険料は大きな負担となる。
利用料の1割負担は重すぎる。
③介護保険制度から除外される方々(要介護認定で自立と判定された方)の対策が不備で、かえって福祉介護サービスが低下すること。10万人以上が見込まれる。
自立と認定された人の対策の不備。
どうしても親の介護は自分でという人やそうせざるを得ない人への対策がまったくない。
④現時点での保険料徴収は、景気対策にとってマイナスの影響を与える恐れがあること。
これらの問題点については、ほとんど検討も対策もないままに、見切り発車されようとしている。
このまま実施されれば〝保険あってサービスなし〟といった多くの混乱と不備が露呈することは必至であり、制度実施前にできるだけの見直しが必要である。
2.介護保険への国民の理解と認識が不十分である。
NHKの世論調査結果1999/11
今回の見直しについて
今のうちに見直すのが良い |
38.8% |
制度の実施状況を見た上でなら良い |
46.1% |
制度を見直す必要はない |
11.2% |
わからない、無回答 |
5.9% |
保険料の負担軽減について
必要 |
52.0% |
必要なし |
35.5% |
わからない、無回答 |
12.5% |
在宅支援について
必要 |
57.4% |
必要なし |
28.8% |
わからない、無回答 |
13.7% |
1号被保険者保険料への特別措置
H12年4月から9月までの半年間は、制度の本格的助走期間として位置付け、高齢者の保険料は徴収しない。
H12年10月から1年間は、高齢者の負担を半額とする。
必要経費は7850億円全額国費。
①激変緩和策
②保険料は国が肩代わり、サービスは予定どうりスタートするので混乱は起こらない。
③横だし、上乗せサービスは市町村が一般財源で対応。
2号被保険者保険料への特別措置
2号被保険者の保険料は9700億円。
医療保険から介護保険への移行分8600億円。
純増分は、1100億円。
1年分は、国が保険者に財政支援。
所要額1260億円。
組合保険、国民健康保険が対象。
低所得者への利用者負担の軽減
在宅ホームヘルプを利用している低所得者30万人について当面3年間、3%にし、その後段階的に引き上げ17年度に10%にする。
家族支援対策
家族介護慰労金10万円、H13年度より、要介護度4~5、住民税非課税、介護サービスを1年間受けなかった人、家族支援の結論が出る2年間の暫定措置
オムツ代、介護用品、交流事業など助成(10万円まで)
介護保険の特別対策の比較表
現 在 |
当初の予定 |
政府の特別対策 |
備 考 |
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65歳以上の被保険者 <1号被保険者> |
介護保険負担なし | 月額2885円(全国平均) | ①半年間保険料凍結 | H12/4~H12/9 | ||||||||||
②その後1年間保険料を半額 | H12/10~H13/9 | |||||||||||||
40~64歳の被保険者 <2号被保険者> |
医療保険料のみ負担 | 医療保険料+介護保険料 | 医療保険料+介護保険料で実質負担増になった分を国が助成 | H12/4~H13/3 | ||||||||||
家族介護 | 都道府県、市町村が独自に介護慰労金等を支給 | 原則なし | 年間10万円の家族介護慰労金 | 支給の条件:重度(要介護4~5)、低所得者、1年間原則介護サービスを利用しなかった人 H13/4から実施 家族支援のあり方について結論が出る2年間の暫定措置 |
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紙おむつ支給事業(年間10万円以内) |
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低所得者対策 | 無料又は低料金で介護・生活サービス | 1号保険料
利用料は10%、軽減策なし 高額利用料の減免
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左記に加え ①現在ホームヘルプを利用している人は、利用料3% |
3年間限定 | ||||||||||
②社会福祉法人のサービス新規利用者は、利用料5% | 3年間限定 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |