
光ファイバー網整備事業者をプロポーザル方式で選定
<いばらきブロードバンドネットワーク構想>
茨城県では、いばらきブロードバンドネットワーク(仮称)の構築のために、公募型プロポーザル・デザインビルド(2段階随意契約)方式により実施することを決定し、2002年4月22日に公示しました。
茨城県では、いばらきブロードバンドネットワーク(仮称)の構築のために、公募型プロポーザル・デザインビルド(2段階随意契約)方式により実施することを決定し、4月22日に公示しました。
公募型プロポーザル・デザインビルド(2段階随意契約)方式とは、公募によるプロポーザル審査によって特定した者と、設計委託の随意契約及び工事請負予約を確認し、設計委託業務完了後に工事請負の随意契約を締結する方式です。
通常、公共事業の入札は、発注側が仕様を提示し、その仕様をもとに希望業者が入札を行う方式で行われますが、今回の情報基盤整備など高度な専門性と特殊性が要求される事業の場合、その仕様も含め業者に提案をさせる方式、プロポーザル方式がとられる場合があります。また、設計と工事は別の事業者が行うことが一般的であり、最初に設計の入札を行い、設計完了後、工事の入札や議会承認が行われます。しかし、今回の基盤整備では、設計と工事を分離することは不可能であり(事業者がすでに敷設済みのダークファイバーを活用することが予想されるため)、設計と工事を一体的にプロポーザル方式で選定することになりました。
具体的には、4月22日に公募を告示し、5月10日までに事業者の参加希望を受付け、6月3日までにプローポーザルの受付を行います。
その後、IT専門家や庁内専門家、県内市町村の代表者などを中心に組織したプロポーザル審査会による、各事業者より提出されたプロポーザルの事前に定めた項目での審議を経て、最適な事業者を選定します。6月中には設計委託の随意契約と工事の請負の予約がなされる予定です。
選定された業者は、県や利用予定者との協議をふまえながら、具体的な基盤整備の設計を行います。この設計をもとに工事の仮契約がなされ、9月県議会に提出される見込みです。県議会での審議・承認を経て、実際の工事に着手します。
プロポーザルの内容は、
(1)業 務 名:いばらきブロードバンドネットワーク(仮称)構築
(2)業務内容:
① 県内主要地域を結ぶ高速・大容量の光ファイバー網の整備
② 県内主要地域へのアクセスポイントの整備(15箇所)
③ アクセスポイントと県庁及び県主要出先機関及び県下84市町村との光ファイバーネットワークの構築
(3)履行期限:平成15年1月末を予定。(ただし、市町村への支線工事については平成15年9月末を予定)
プロポーザルへの参加資格
1)電気通信事業法に規定する第一種通信事業者であり、かつ、建設業法に規定する建設業(電気通信工事)の許可を受けていること。
(ただし、第一種通信事業者と建設業(電気通信工事)の許可を受けている者を含めて共同で提案することもできる)
2)茨城県の入札参加資格の制限を受けていない者であること。
3)公示の日から最適施工候補者の特定日までの期間に茨城県建設工事請負業者指名停止要領に基づく指名停止の措置を受けてない者であること。
4)会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てまたは民事再生法に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこと。
プロポーザル評価基準
ア、基本項目
イ、運用要件
ウ、ネットワークシステム機能要件
エ、ハードウェア・ソフトウェア要件
オ、作業要件
カ、経済性
キ、その他
参考:茨城県のプロポーザルの公示書(PDFファイル形式)
いばらきブロードバンドネットワーク(仮称)の整備スケジュール
2002年 | 4月 | プロポーザル審査委員会設置 | プロポーザル | ||
22日 | プロポーザル公示 | ||||
5月 | 10日 | プローポーザル参加表明書提出締め切り | |||
6月 | 3日 | プローポーザル提出締め切り | |||
プロポーザル審査 | |||||
設計契約・施行予約確認 | |||||
7月 | 設計 | ||||
8月 | 工事仮契約・議会予算案上程 | ||||
9月 | 議会審議・承認 | 基盤利用規約決定・公表 | |||
10月 | 工事施工 | 利用者公募 | |||
11月 | |||||
12月 | インターネット接続契約 | 審査・決定 | |||
2003年 | 1月 | 光ファイバー貸借契約 | |||
運用保守委託契約 | |||||
2月 | 幹線・県支線試験運用 | ||||
3月 | |||||
4月 | 幹線・県支線運用開始 | ||||
10月 | 市町村支線運用開始 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |