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糸魚川大火災、被災者に“生活再建支援法”を適用

管理者 2016年12月30日

糸魚川大火の現状写真(提供:糸魚川市)
 12月30日、松本防災担当大臣は、新潟県糸魚川市で起きた大規模火災について、「強風によって延焼し、通常の火災とは異なる」として、被災者生活再建支援法の適用対象とすることを明らかにしました。
 新潟県糸魚川市の大規模火災を受けて、30日午前、自民党の会合が開かれ、政府から松本防災担当大臣が、糸魚川市から米田徹市長が出席しました。
 この中で、米田市長は「風が強かったため、火が広がるのが早かった。火災ではなく、自然災害ではないかととらえている」と述べました。そのうえで、被災者を財政面で支援する制度の創設や、がれきを処理するための財政支援などを早急に行うよう求める要望書を提出しました。
 一方、松本防災担当大臣は「強風で広い範囲に延焼し、通常の火災とは異なる点がある。安倍総理大臣の指示を受けて検討した結果、自然災害の『風害』としてとらえ、被災者生活再建支援法を適用できることにした。火災を適用対象とするのは初めてだ」と述べ、家屋の被害状況によって支援金などを受けられる被災者生活再建支援法の適用対象とすることを明らかにしました。
 失火が原因で発生した火災に、被災者生活再建支援法が適用になるのは画期的なケースです。被災者生活再建支援法が適用されると、最大で300万円の支援金が支給されることになっています。

被災者生活再建支援法適用を要望する米田徹市長
被災者生活再建支援法が適用されました

(糸魚川市のホームページより引用2016/12/30掲載)
 12月30日(金曜日)、自民党本部で行われた災害対策特別委員会・総務部会合同会議に米田市長が出席し、復旧・復興への支援を要望しました。
 会議において、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた場合に、全国の都道府県の拠出による基金から支給される「被災者生活再建支援法」が適用される方針であることが発表されました。
 このたびの大規模火災に至るには、当日の気象状況が大きく影響したことが認められたものと考えられます。このような措置は初めてのことであり、政府の迅速な判断に心から感謝するとともに、今後も各機関からのご支援・ご協力をお願いするなかで、被災された皆様の生活の安定と被災地の復旧・復興に努めてまいります。
http://www.city.itoigawa.lg.jp/item/19968.htm#itemid19968

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
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