4.地方分権の推進と県民本位の行政システムの構築
4-1.地方分権の推進
地方分権一括法の施行にあたり、関連条例等の整備に万全を期すること。
国の機関委任事務廃止に伴う、事務の整理(振り分け)に適正かつ迅速に取り組めるようにすること。
地方分権を推進させるため、地方自治体の独自財源の拡大、財政基盤の強化を国に要請すること。
市町村が、地方分権を担い得る自治体として自立できるよう、市町村の合併、行政の広域化を推進するとともに行財政の充実を目指し指導すること。
定住外国人への地方参政権付与を国に求めること。
4-2.県民への情報公開とサービスの向上
県民への積極的な情報公開を推進すること。
情報公開条例の抜本的見直しを行い、県警本部を情報公開条例の対象に加えるよう検討すること。(県議会の情報公開については、県議会自らが条例制定を目指すこと。)
情報公開制度の適切な運用を図ること。開示手数料の引き下げや開示対象者の範囲拡大を検討すること。インターネットでの情報開示を拡大すること。
外部監査制度を更に拡充し、行政の公正な執行を図ること。
公共工事の入札制度の見直しを更に進め、「予定価格の事前公表制度」を導入すること。
県の行う公共事業並びに物品・サービスの購入に関する入札結果を、データベース化し、県民に広く公開すること。
マルチメディア時代に対応したワンストップ行政サービスを実現すること。
旅券発行業務の窓口の拡大、ならびに業務時間の拡大を行うこと。
県民に身近な行政をめざし、県北地域と県央地域の総合事務所の所管地域の見直しを図ること。
昼休み時間の窓口業務を、すべての窓口で行えるよう努めること。
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