支給には申請が必要です。忘れずに手続きを
4月1日に消費税率が8%に引き上げられましたが、各市町村では低所得者対策として行われる「臨時福祉給付金」と子育て世帯の家計を支援するための「子育て世帯臨時特例給付金」との申請手続きが進んでいます。
臨時福祉給付金の対象者は住民税非課税世帯の人で、1人につき1万円が1回限りの支給されます。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者などは5000円が加算されます。
子育て臨時給付金の対象は、今年1月分の児童手当の受給者で、2013年の所得が児童手当の所得制限に満たない人です。金額は対象児童1人につき1万円で、1回に限り受け取ることができます。
ただし生活保護受給者は除外されます。臨時福祉給付金と子育て臨時給付金は重複して受け取ることは出来ません。臨時福祉給付金が優先されます。
どちらの給付金も、受け取るには申請手続きが必要です。日立市の申請方法や支給日程などについては、以下をご参考下さい。
支給対象
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合や生活保護制度の被保護者となっている場合は対象外となります。
申請手続・支給予定
申請書送付申込書(5月20日号市報に折込み)に必要事項を記入し、必要書類を貼り付けて日立市社会福祉課宛てに郵送してください。6月30日までに郵送してください。
市で確認を行い、対象となる可能性の高い方には臨時福祉給付金の申請書が6月下旬に届きます。対象とならない方には、支給対象とならない旨の通知が届きます。
市から送付された申請書に必要事項を記入し、7月1日以降必要書類を貼り付けて市宛てに郵送してください。
申請期間は7月1日から9月30日までです。
給付金お支払いの期間は、7月下旬から10月下旬を予定しています。
相談窓口:日立市役所、臨時庁舎B棟2Fに相談窓口を開設しています。日立市臨時福祉給付金専用ダイヤル050-5528-5028
支給対象支給対象
平成26年1月分の児童手当又は特例給付を受給している方で、平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方で、臨時福祉給付金の対象者ではない方、かつ1月1日時点で生活保護を受給していない方。
申請手続・支給予定
対象者には、申請書等を5月下旬に郵送済です。必要事項を記入のうえ、申請書等を同封の返信用封筒でご返送ください。
申請期間は、6月1日から8月31日(消印有効)です。
受取方法:原則、児童手当の振込口座(または申請書に記載した指定口座)に入金されます。金融機関の口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合のみ、子ども福祉課窓口で受け取ることができます。
問い合わせ先:日立市役所子ども福祉課・「子育て世帯臨時特例給付金」ダイヤル050-5528-5026