令和6年分の政治資金収支報告書が、11月28日に茨城県選挙管理委員会から公表されました。
政治資金は国民の税金を含む公的な資金であり、その使途が明確であることは民主政治の根幹を支える重要な要素です。この観点から、参政党茨城県支部連合会と同党の県内各支部との間でどのような資金のやり取りが行われているのか、公開された収支報告書をもとに検証しました。

まず、参政党茨城県支部連合会から第1支部と第3支部に対し、政治活動費として総額250万円が提供されたと記録されています。しかし、そのうち第3支部に提供されたとされる100万円については、第3支部側の収支報告書には記載が見当たりませんでした。
資金の授受は、本来双方の記録が一致することが前提です。こうした不一致はあってはなりません。支部連合と各支部間の資金の流れが、銀行振込などの“明確で検証可能なルートではない”という疑念も生じ、国民の政治不信を増長させます。
また、支部連合会が「8月1日」に第1支部へ100万円を提供したと記載している一方、第1支部側では「6月1日受領」と別の日付で処理されていました。日付の違い自体は単純な事務処理の遅れや記載手続きの差異である可能性もありますが、政治資金規正法では正確な記録が義務づけられており、事実関係の説明が求められる部分です。
支部交付金についてもいくつか不明点が確認されました。
支部連合会から第4支部を除く6つの支部に対し、合計484,583円を支出したとされています。
第2支部では38,350円を交付したとの連合会側の記録と、39,350円を受け取ったとする支部側の記録に1,000円の差が生じています。わずかな金額差であっても、政治資金の記録は1円単位で一致することが原則であり、後日の説明が必要と思われます。
さらに、第7支部に対して5月12日に交付したとされる31,450円が、第7支部の報告書では5月28日受領となるなど、日付のズレも複数箇所で確認されました。
また第3支部は、10月11日に5万円、11月20日に10万円を支部連合会へ支出したと報告していますが、支部連合会の収入欄には対応する記載がなく、授受の記録が双方で一致していません。本来、支出と収入は帳簿上で対になっているため、こうした不整合が発生することはありえないことです。

政治資金規正法は、政治活動における資金の流れを国民の監視のもとに置くために制定されています。政党や政党支部の扱う資金には、政党交付金という国民の税金が含まれており、その使途説明は特に慎重であるべきです。今回のように記録のズレや不一致が複数確認される場合、意図的な不正と断じる必要はありませんが、会計処理の体制や確認作業を見直すきっかけとすべきでしょう。
(蛇足ですが茨城県支部連合会の所在地は茨城県新荘と記載されています。市町村名が欠落しています。)
茨城の政治がより信頼されるものとなるためには、政治団体が透明性の高い運営を徹底し、国民の疑問に応える姿勢を持つことが欠かせません。今回の収支報告書の内容は、政治資金の扱いにおける課題と、これからの改善の方向性を考えるうえで、重要な示唆を与えているように感じています。
参考:参政党茨城県支部連合・県内各支部の収支報告(茨城県選挙管理委員会)
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/senkyo/seijishikin_syushi_kohyo/r6_11release/r6_sannseitou.html
