疑問を見つけたらどうする?私たちが起こせる「指摘」というアクションとその限界
政治資金収支報告書を読み解き、もし誤りや不自然な点を見つけたとしたら、私たちはそれをただ見過ごすしかないのでしょうか?
いいえ、決してそんなことはありません。第三者である私たちがそれを「指摘」したり「通報」したりする道は開かれています。ただし、制度上「できること」と「できないこと」が明確に分かれているのも事実です。ここでは、その仕組みを分かりやすく解説します。
第三者が「指摘」するための二つのルート
政治資金収支報告書は公的な資料であり、市民がその内容を確認し、疑問の声を上げることは当然の権利として保証されています。具体的な指摘方法としては、主に次の二つがあります。
1. 選挙管理委員会への情報提供
都道府県の選挙管理委員会(または総務省)に対して、「記載内容に疑問がある」「法律違反の疑いがある」といった形で情報提供を行うことができます。電話や窓口での相談、文書による情報提供(匿名可能な場合も多い)など、方法は様々です。
選管は、寄せられた情報をもとに、単なる記載ミスの可能性や、法律違反の疑いなどを確認します。必要だと判断されれば、その政治団体に対して「報告を求める(報告徴収)」ことや「立ち入り調査」を行うことができます。
ここが重要ポイント! ただし、選管には政治団体に「修正を命令する権限」はありません。選管ができるのはあくまで「説明を求める」「調査する」までであり、実際に報告書を修正するかどうかは、最終的に政治団体側の判断に委ねられています。
2. 政治団体への直接問い合わせ
公開情報に基づき、疑問を感じた政治団体そのものに直接問い合わせることも可能です。メールや文書で「収支の記載に不自然な点があるため説明を求めたい」と照会することができます。
しかし、政治団体側にこれに対する回答義務はありません。誠実な対応が返ってくるか、あるいは無視されるかは、その団体の姿勢次第となります。
通報で「修正させる」ことはできるのか?
結論から言うと、私たち一般の第三者が通報したとしても、政治団体に「修正を強制すること」はできません。
政治資金規正法において、報告書の修正はあくまで政治団体が「自主的に」行うのが原則です。第三者の通報によって強制的に修正させるルールは存在しません。
ただし、もし「虚偽記載」「未記載」「寄付制限の違反」といった重大な違法性の疑いが強い場合は、話が変わってきます。この場合、選管が警察に通報したり、第三者が直接告発したりすることで、刑事事件として扱われる可能性があります。捜査の結果、違法性が認定されれば罰則が適用され、その過程で修正報告が出されることもあります。
「指摘」は決して無駄ではない
現実的な流れとしては、以下のような手順が一般的です。
- あなたが収支報告書の疑問点を整理する。
- それを都道府県選管(または総務省)へ「情報提供」として提出する。
- 選管が必要に応じて政治団体に説明を求める。
- 団体側が必要と判断した場合のみ、修正届を提出する。
つまり、私たちの指摘が「必ず修正につながる」という保証はありません。しかし、選管を通じて説明を求められた政治団体は、何らかの対応を迫られることになります。
法律上の強制力はなかったとしても、私たちが疑問の声を上げ、「監視している」という姿勢を示し続けること。それ自体が、政治家や団体に対する強力なプレッシャーとなり、将来的な不正の抑止力として機能するのです。
「おかしい」と思ったら、その声を届けること。その一歩が、政治をより透明で健全なものへと変えていく確かな力になります。
12月1日、一連の検証結果を基に茨城県選挙管理委員会に情報提供しました。その全文を添付します。
政治資金収支報告書に関する情報提供について
平素より、政治資金規正の適正な運用にご尽力いただいておりますこと、心より敬意を表します。
このたび私は、令和5年および令和6年分の参政党の茨城県内の各支部および支部連合会の政治資金収支報告書を閲覧し、政治資金の流れについて確認を行いました。その結果、複数の不一致や記載漏れ、また双方の帳簿が対応していない事例が見受けられました。政治資金は国民の税金を含む公的資金であり、その記録の正確性と透明性は民主政治の根幹を支えるものです。以下、確認された疑問点について報告いたします。
1 令和5年分政治資金収支報告書に関する疑問点
政治資金収支報告書制度は、政治資金の流れを国民に公開し、政治とカネの関係を透明化するための重要な制度です。ところが令和5年分の参政党県内関係団体の報告書には、制度の趣旨に照らして看過できない不一致が複数確認されました。
(1)党本部 → 茨城県支部連合会の交付金 577,896円が不記載
党本部の収支報告書によれば、令和5年7月25日付577,896円を支部連合会に支出した記載があるにもかかわらず、支部連合会の受領記録が存在しません。これは単なる記載漏れでは済まされない重大な不一致です。
(2)茨城第2支部の「50万円受領」が本部側に記載なし
茨城第2支部は令和5年7月11日に党本部から「50万円を受領した」と報告しています。しかし党本部の報告書には当該50万円の支出が記録されておりません。
双方の帳簿が一致しない「片側記載のみ」の資金は制度の信頼性を損なうものであり、原因の確認が必要と考えます。
(3)茨城第6支部 → 第3支部の「会場使用料」120,480円が受側に収入の記載なし
茨城第6支部は令和5年3月11日に「会場使用料」として120,480円を第3支部へ支出したと記載していますが、第3支部側の報告書には該当する収入が記載されていません。
党内移動であるにもかかわらず双方の記録が一致しない点は帳簿管理の不備を示しており、内部統制が十分機能していない可能性があります。
2 令和6年分政治資金収支報告書に関する疑問点
令和6年分の収支報告書は、令和6年11月28日に貴委員会から公表されました。こちらでも複数の不一致が確認されています。
(1)県支部連合会 → 第3支部の100万円の交付が第3支部側に未記載
参政党茨城県支部連合会は、第1支部および第3支部へ合計250万円(第1支部150万円、第3支部100万円)を提供したと記録しています。しかし、第3支部側の報告書には当該100万円の受領記載が確認できません。
資金の授受は双方の帳簿が一致することが原則であり、本件は重大な不一致といえます。
(2)第1支部との間で受領日・支出日のズレが発生
支部連合会は「8月1日付」で第1支部に100万円を支出したとしていますが、第1支部側では「6月1日受領」として記載されています。
単純な事務処理の遅れや手続上の差異の可能性もありますが、政治資金規正法では正確な日付記載が義務づけられているため確認が必要です。
(3)支部交付金における金額の不一致
支部交付金についても以下の差異が確認されました。
県支部連合会 → 第2支部:38,350円
第2支部 → 受領記載:39,350円
1,000円という小さな差額であっても、政治資金は1円単位で一致している必要があります。
また、第7支部に対しては、
支部連合会:5月12日に31,450円交付
第7支部:5月28日受領
と受領日と支出日が一致しない例が複数確認されました。
(4)第3支部 → 支部連合会の支出計15万円が、支部連合会側に未記載
第3支部は令和6年10月11日に5万円、11月20日に10万円を支部連合会へ支出したとしていますが、支部連合会の収入欄には該当する記載がありません。
双方の帳簿が対応していない点は看過できず、説明が求められる事項です。
(5)県支部連合会の所在地表示に市町村名の欠落
収支報告書上、県支部連合会の所在地が「茨城県新荘」とのみ記載され、市町村名が欠落していることも確認されました。法定書類として正確な所在地記載が求められる点から、形式上も改善が必要と思われます。
3 総括としての所見
これらの不一致や記載漏れは、いずれも「単なる事務的ミス」として処理できる可能性はあります。しかし、政治資金規正法は「国民による監視」を前提にした制度であり、記載の正確性は極めて重要です。
もし内部の会計処理体制が不十分であれば、速やかな是正が必要であり、また意図的でないとしても、記載不一致の放置は政治不信を増幅するものとなります。
政治資金の透明性は政治への信頼の基盤です。今回確認された点について、必要に応じて関係団体への照会・確認等をご検討いただければ幸いです。茨城県の政治がより信頼されるものとなることを願う立場から、情報提供として申し添えます。
ご多忙のところ恐縮ではございますが、適切なご対応を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
