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介護保険制度に関するQ&A – Q4:保険料はいくら?所得者のない人も払わなくてはならないのか?)

管理者 1998年1月27日
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Q 4:保険料はいくら?所得者のない人も払わなくてはならないのか?

65歳の以上のお年寄りは、ひとり月2885円
大企業のサラリーマンは、夫婦で月1700円

【公的介護保険制度保険料の推計】

65歳以上の人
(1号被保険者)
ひとり当たりの金額

基準額

2885円

 

老齢福祉年金受給者

1443円

基準額×0.5

世帯で住民税非課税

2164円

基準額×0.75

本人が住民税非課税

2885円

基準額

住民税課税者

3607円

基準額×1.25

高額な住民税課税者

4328円

基準額×1.5

保険料の基準額は、市町村によって、その提供されるサービスの内容によって変動します。
所得の低い高齢者に対しては、参議院厚生委員会の付帯決議にあるように、低減措置が検討されています。(付帯決議:10.第一号被保険者の保険料及び利用料に係る高額介護サービス費の設定に当たっては、低所得の高齢者に対して配慮すること。)

負担額

本人負担額

40歳以上65歳未満
(2号被保険者)
一人あたりの金額

健康保険組合加入者
(大企業のサラリーマン)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料に含まれる。

3400円

1700円

政府管掌健康保険組合加入者
(中小企業のサラリーマン)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料に含まれる。

3000円

1500円

国民健康保険加入者
(自営業者など)
専業主婦などの保険料は
夫の保険料と一括して払わなくてはならない。

2600円

1300円

※実際の支払いは企業や国が折半するため、本人負担は半分となる。

【所得の低い人の保険料について】
基本的に減免措置はありません。
(1号被保険者の場合は、上記の基準で保険料が決まりますが、それ以下に減免されることはありません)。
所得のない人や少ない人は生活保護に、介護保険保険料の分が上乗せされる予定です。
1号被保険者で、高額の介護サービスを受けなくてはならい人は、一定額以上の自己負担分(利用料)国が負担する制度が検討されています。

このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
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