要介護認定の「ものさし」は、介護に必要と認められる一日あたりの時間となりました。
これを要介護認定基準時間と呼びます。
要介護基準時間は、「直接生活介助」「間接生活介助」「問題行動関連介助」「機能訓練関連行為」「医療関連行為」に要する時間の合計になります。
直接生活介助 | 身体に直接触れて行う介助:入浴・排泄・食事などの介護 |
間接生活介助 | 衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話など |
問題行動関連介助 | 徘徊・不潔行動等に対する探索・後始末などの対応 |
機能訓練関連行為 | 嚥下(えんげ・飲み込むこと)訓練の実施、歩行訓練などの身体機能の訓練及びその補助 |
医療関連行為 | 呼吸管理、じょくそう処置などの実施、診療の補助 |
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要支援 |
要介護度 |
要介護度 |
要介護度 |
要介護度 |
要介護度 |
介護時間 |
25分以上30分未満 家事援助と身体機能訓練の時間が10分以上の場合も含む |
30分以上50分未満 | 50分以上70分未満 | 70分以上90分未満 | 90分以上110分未満 | 110分以上 |
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要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態 | 生活の一部について部分的介護を要する状態 | 中程度の介護を要する状態 | 重度の介護を要する状態 | 最重度の介護を要する状態 | 過酷な介護を要する状態 |
利用月額 |
64,000円 |
170,000円 |
201,000円 |
274,000円 |
313,000円 |
368,000円 |
要支援の状況像
日常生活の活動の際に、残存能力を保持し向上させる必要が認められる場合、失われた能力を取り戻すような支援が必要な場合等をいう。
日常生活を遂行する能力は基本的に備わっているが、「歩行」「両足」「片足での立位保持」「立ち上がり」などに不安定さがみられ、「つめ切り」に一部介助が必要な場合が出てくる場合、「浴槽の出入り」「洗身」などに一部介助が必要な場合、「薬の内服」「金銭の管理」等の社会生活の上で一部介助が必要な場合等がある。
要介護Ⅰの状況像
日常生活を遂行する能力の中では、「立ち上がり」「両足・片足での立位保持」「歩行」「座位保持」など全般にわたりに不安定さが見られることが多く、「排尿後の後始末」「排便後の接始末」の間接的な介助を必要とする場合や、「浴槽の出入り」「洗身」などの「入浴」に関連する一部介助又は全介助が必要な場合が多い。
また、「口腔清潔」「洗顔」「整髪・洗髪」「つめ切り」などの『清潔・整容』(以下、清潔・整容』という)全般に一部介助が必要な場合が多く、「ボタンのかけはずし」「上衣の着脱」「ズボン等の上下」「靴下の着脱」などの『衣服着脱』(以下、『衣服着脱』という)に関し一部介助等が必要な場合や、「居室の掃除」「薬の内服」「金銭の管理」等の社会生活の上で一部介助又は全介助が必要な場合が多い。
「物忘れ」などが見られることがあるが、それ以外に問題行為はほとんどない場合が多い。
要介護Ⅱの状況像
日常生活を遂行する能力の中では、「立ち上がり」「両足・片足での立位保持」「歩行」「座位保持」など自力ではできない場合が多く、「排尿後の後始末」「排便後の後始末」の間接・直接的な介助を必要とする場合が増加し、「浴槽の出入り」や「洗身」などの「入浴」に関連する一部介助又は全介助が必要な場合が多い。
また、『清潔・整容』全般に一部介助が必要な場合が多く、『衣服着脱』に関し、見守り等が必要な場合、「居室の掃除」「薬の内服」「金銭の管理」等の社会生活の上で一部介助又は全介助が必要な場合が多い。
「毎日の日課」や「直前の行為」の理解の一部に低下が見られる場合、「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」といった行動が見られる場合も多い。
要介護Ⅲの状況像
日常生活を遂行する能力の中では、「立ち上がり」「両足・片足での立位保持」「歩行」「座位保持」など自力ではできず、「排尿後の後始末」「排便後の後始末」の全面的な介助を必要とする場合が増加し、「浴槽の出入り」「洗身」が全介助が必要な場合が多い。
また、「清潔・整容」全般に一部介助や全介助が必要な場合が多く、『衣服着脱』に関し全介助が必要な場合や、「居室の掃除」「薬の内服」「金銭の管理」等の社会生活の上では全介助が必要な場合が多い。
「毎日の日課」「生年月日」「直前の行為」「自分の名前」など理解全般にわたって低下が見られる場合、「物忘れ」「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転l「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」といった行動が見られるようになる。
要介護Ⅳの状況像
日常生活を遂行する能力はかなり低下しており、「入浴」「排せつ」「衣服着脱」「清潔・整容」の全般にわたって全面的な介護が必要な場合が多い。その他、「食事摂取」の見守りや部分的な介助が必要で、「尿意」「便意」がみられなくなる場合も多い。
「毎日の日課」「生年月日」「直前の行為」「自分の名前」など理解全般にわたって低下が見られ、「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介言割こ抵抗する」「野外への徘徊」「火元の管理ができない」といった問題行動が増えてくる。
要介護Ⅴの状況像
日常生活を遂行する能力は著しく低下しており、生活の全般に渡って全面的な介護が必要である。特に、「囁下」に障害がある場合は自力での摂取が困難なため必要な介護度が増加する傾向がみられ、「意思の伝達」がほとんど又は全くできない場合が多い。
「毎日の日課」「生年月日」「直前の行為」「自分の名前」など理解全般にわたって低下が見られ、「物忘れ」や「まわりのことに関心がない」ほか、「昼夜逆転」「暴言・暴行」「大声を出す」「助言や介護に抵抗する」「野外への徘徊」「火元の管理ができない」といった問題行動がみられる場合が多い。
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |