
平成9年 (1997)
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3.11
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東海再処理施設アスファルト固化処理施設(東海)で火災爆発事故が発生(以下,アスファルト固化処理施設火災爆発事故と云う)
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3.13
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科技庁,「東海再処理施設アスファルト固化処理施設における火災爆発事故調査委員会」を設置
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3.15
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梶山静六内閣官房長官,近岡理一郎科学技術庁長官,佐藤信二通商産業大臣がアスファルト固化処理施設火災爆発事故現場を視察
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3.21
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アスファルト固化処理施設火災爆発事故で原子炉等規制法に基づく事故報告書・第1報を科技庁へ提出(4.30第1報修正版提出)
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3.21
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アスファルト固化処理施設火災爆発事故で安全協定に基づく異常事発生連絡書・第1報を茨城県および東海村等へ提出(4.30第2報提出)
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3.24
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アスファルト固化処理施設火災爆発事故の国際評価尺度を「レベル3」と暫定報告
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4.8
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アスファルト固化処理施設火災爆発事故の事故報告書・第1報(科技庁へ提出)の消火確認記録に虚偽が判明
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4.11
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科技庁,「動燃改革検討委員会」と「動燃改革本部」を設置
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4.14
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科技庁,アスファルト固化処理施設火災爆発事故で原子炉等規制法に基づく立入り調査を開始
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4.16
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科技庁,アスファルト固化処理施設火災爆発事故の虚偽報告で原子炉等規正法違反により動燃および職員3名を茨城県警へ告発
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4.23
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茨城県警,アスファルト固化処理施設火災爆発事故の虚偽報告で本社および東海事業所等を強制捜査
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4.23
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反原子力茨城共同行動,アスファルト固化処理施設火災爆発事故で動燃および職員3名を原子炉等規制法違反ならびに刑法の虚偽公文書作成・同行使罪により水戸地検へ告発
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5.8
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科技庁,「東海再処理施設アスファルト固化処理施設における火災爆発事故の原因調査状況」を原子力安全委員会へ報告
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5.26
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茨城県公害技術センター等8機関,アスファルト固化処理施設火災爆発事故で「環境に影響なし」とする特別調査結果を茨城県東海地区環境放射線監視委員会へ報告
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6.3
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原子力安全委・環境放射線モニタリング中央評価専門部会,アスファルト固化施設の火災爆発事故は「環境と健康に影響を及ぼすレベルでない」と評価
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7.1
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情報公開指針運用を開始
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7.10
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茨城県警,アスファルト固化処理施設火災爆発事故の虚偽報告で原子炉等規制法違反により動燃および職員6名を水戸地検へ書類送検
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8.22
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茨城県地区隣々接市町村との安全協定を締結
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8.26
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東海事業所のウラン廃棄物屋外貯蔵ピットの保管管理が問題化
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8.28
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全事業所の「安全性総点検」を開始
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8.29
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科技庁,ウラン廃棄物屋外貯蔵ピットの保管管理問題で本社を立入り調査(9.2東海事業所を立ち入り検査)
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9.15
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谷垣禎一科学技術庁長官,東海事業所のウラン廃棄物貯蔵施設およびアスファルト固化処理施設火災爆発事故現場を視察
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11.25
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科技庁,ウラン廃棄物屋外貯蔵ピットの保管管理で「廃棄物貯蔵施設周辺の環境への影響はない」とする評価報告書を原子力安全委員会へ報告終)を原子力安全委員会へ報告
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12.4
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水戸地検,アスファルト固化処理施設火災爆発事故の虚偽報告で原子炉等規制法違反により動燃および職員2名を略式起訴(12.10水戸簡裁,同罪で罰金の略式命令)
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12.22
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ウラン廃棄物屋外貯蔵ピット保管管理問題でウラン関連8施設に6カ月間使用停止命令(科技庁)
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12.23
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科技庁,新法人の名称「核燃料サイクル研究開発機構」(仮称)を公表
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平成10年 (1998)
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1.8
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反原子力茨城共同行動,アスファルト固化処理施設火災爆発事故の虚偽報告で水戸地検が下した虚偽公文書作成・同行使罪不起訴処分を不服として検察審査会に審査申し立て
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2.6
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原子力委員会,「動力炉・核燃料開発事業団の改革の方針について」を決定
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2.10
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政府,新法人「核燃料サイクル開発機構」(仮称)への移行法案を閣議決定
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3.26
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アスファルト固化処理施設から火災爆発事故の原因となったドラム缶31本の搬出を終了(3.3開始)
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4.17
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ウラン廃棄物屋外貯蔵ピットからの廃棄物の搬出を終了
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4.20
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科技庁,アスファルト固化処理施設火災爆発事故を国際評価尺度「レベル3」と決定
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5.13
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国会,動燃事業団法の一部を改正する法律を可決,「核燃料サイクル開発機構」(10.1付)への移行確定(3.27審議開始,4.14衆院可決,5.13参院可決,5.20官報公布)
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6.12
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政府,新法人「核燃料サイクル開発機構」の理事長を都甲泰正氏に内定
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6.25
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新法人本社建屋の建設に着工(H11.1末完成予定,4階建,5600m2,東海)
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