今月1日から(2016年10月)、一定の要件を満たすパートタイマーを対象として社会保険の適用が拡大されました。従来のいわゆる「130万円の壁」が「106万円の壁」に引き下がることになります。
パートタイマー が社会保険に加入する適用要件は、これまで、所定労働時間が通常の就労者のおおむね4分の3(週30時間)以上でなければ、社会保険の加入対象とはなりませんでした。今回、適用基準が拡大され、以下の要件を満たす場合に社会保険に自動的に加入することになりました。
<社会保険適用対象拡大の5大要件(平成28年10月施行)>
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3.勤務期間が1年以上の見込みであること
4.学生ではないこと
5.勤務先が従業員501人以上の企業であること
そこで、パート従業者が社会保険に加入すると、どんなメリットがあるのか確認し見たいと思います。
まず、より手厚い年金(厚生年金)が給付され、健康保険も充実します。年金では、今まで国民年金(基礎年金)しかもらえなかった人が、厚生年金も上乗せされます。
例えば、Aさんが月額賃金8万8000円で60歳まで20年間働き、厚生年金に移った場合、物価変動などを考慮しない概算で、年間、国民年金の満額約78万円に約12万円が上乗せされることになります。1年間加入した場合でも年間約6000円の年金が増えます。
また、健康保険では、休日のけがなどが原因で働けなくなった場合の「傷病手当金」や、出産で会社を休む際の「出産手当金」など賃金の3分の2程度が補償されます。
保険料の負担は、事業者が従業員のために保険料の半分を支払うようになります。国民年金や国民健康保険の保険料を支払っている人は、今より保険料が安くなるケースもあります。
共働き世帯が増える中、パートの主婦からは「本当はもっと働きたいけれど、これ以上働いたら保険料の支払いが発生してしまう」という切実な声を聞かれました。一方、事業者側も「繁盛期に働いてほしいけれど、社会保険料が発生し、お願いできない」という負担を心配する声もありました。今回の対象拡大では、こうした現場の声を踏まえ、より働きやすい環境づくりを進めます。例えば、パートの主婦が、より長く働くことで、保険料を新たに支払っても、今の手取り収入が増えて、将来の年金増加にもつながるようになります。
一方、事業者は保険料の負担が重くなりと懸念されています。そこで公明党は、就業調整を防ぎ、社会保険の適用拡大を円滑に進める観点から、「キャリアアップ助成金」の拡充を訴え、実現しました。これは、パート労働者の賃金引き上げや本人の希望を踏まえて働く時間を延長した事業者に対し、最大600万円を助成しす。
公明党は、持続可能で安心できる社会保障の充実に取り組んできました。政府・与党は国会に、500人以下の企業でも労使合意に基づいて、パート労働者も社会保険に加入できるようにする法案を提出しています。早期に成立させ、一人でも多くの人が社会保険に加入できるよう頑張ります。