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ひたみち日記

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投票終了後のSNSやHPの発信・更新は何時からできるか?

管理者 2019年4月22日

投票日当日のSNS
 インターネットを使った選挙運動に関わる、少し込み入った話です。
 選挙投票日の選挙運動はできませんので、SNS等で特定の候補への投票依頼はできないとされています。
 では、いつから(何時から)当選の報告や御礼などのSNSができるか、あまり知られていません。
 多くの方は、投票箱が閉まれば、もう御礼の挨拶などをしても良いと判断しているようです。
 しかし、ある法律の専門家から、ネットなでの政治活動は「選挙期日後」行うことが許されており、文字通り解釈すると投票日の翌日にしか更新ができないのではないか。との指摘を受けました。
 さらに、ある方から茨城県内では繰り上げ投票が大部分の市町村で行われており、例えば午後6時で投票が終わった市町村も、午後8時までやっている市町村もあるのだから、本則通り午後8時までは、SNSの発信やホームページの更新はできない。との意見が寄せられました。
 「投票日当日のネットへの投稿は何時からできるのか」総務省に国会議員を通して確認してみました。
 結論は、「午後8時まではネットでの選挙運動はできない」と理解するのが正しいようです。


 総務省に問い合わせた内容は以下の通りです。もちろん正式な見解ではありませんの、ご参考程度のお読み下さい。

(1)電子メールによる当落に関するあいさつをしていいのは誰か
「公選法第178条 選挙期日後の挨拶行為の制限」によって、「当選御礼」などと大書きした掲示物を張り出したり、街頭で御礼の演説を行うなど挨拶の手段が規制されています。しかし、インターネットなどを利用する方法によるあいさつ行為は、規制外と定められていまので、候補者(後援会事務所なども含む)であっても、ネット上での御礼の挨拶は可能です。
選挙運動においては、電子メールによる応援依頼は、候補および政治団体以外は、禁止をされていますが、当落に関するあいさつであれば、主体者の制限はありません。

(2)インターネット(SNS、HP、メール)を介しての選挙の当落に関するあいさつをいつからしていいのか
公選法に定められている「選挙期日後」の解釈は、投票所が閉鎖された時刻以降であり、投票日全日をさすものでありません。
投票所閉鎖時間が地域によって違うことを踏まえると、「すべての」投票所が閉鎖された時刻以降であると考えられますが、この点は法律上明記はされていません。
先に投票所がしまった地域の人が、まだ開いている地域の人にお礼のメール等をした場合、「選挙運動」とみなされる可能性があります。

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
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