国民年金が任意加入だった時代に、未加入のまま障害者となったため年金が受けられない「無年金障害者」を救済する「特別障害給付金制度」が、4月1日からスタートしました。これは、公明党の強い主張を受けて実現したものです。
支給対象は、1991年3月以前に障害者となった元大学生(約4000人)と、86年3月以前に障害を負った厚生・共済年金加入者の配偶者(主に主婦約2万人)などです。自己申告制で、4月1日から各市区町村役場で受け付けが始まりました。
支給額は、1級障害者が月額5万円、2級障害者は同4万円(支給額には自動物価スライドを適用)。支給は年6回、偶数月に前月までの分が給付されます。尚、所得制限があり、本人の所得が360万4000円を超える場合は半額支給、462万1000円を超える人には支給されません。
支給は「請求月の翌月分から」となっているので、対象者はできるだけ4月中に請求手続きを済ませることが重要です。
参考:厚生労働省の解説ページ
参考:特別障害給付金制度のパンフレット(pdf形式)