10月4日に行われた定例県議会本会議で、橋本昌県知事は、大気汚染防止法の規制外となっている小規模な建築物の解体作業に伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策のため、新たな条例を提出する考えを示しました。橋本知事は「規制対象外の建築物の解体時の飛散による県民の健康被害が懸念される」と述べ、規制対象を拡大すべきだとの考えを示しました。
現行の大気汚染防止法では、耐火・準耐火構造でアスベストが50平方メートル以上吹き付けてあり、かつ床面積が500平方メートル以上の建物の解体工事に当たっては、施工者が県に対し、作業内容、施工者名、作業計画、作業期間などを14日前までに届け出るよう義務付けています。
さらに、国は来年2月に大気汚染防止法に関連する政省令改正を行い、小規模の解体工事についても、規制対象とする予定です。
ただ、県内では、県有施設や学校などでアスベスト使用が次々と判明したことを受け、今年度中に除去工事に着手するため、県は、国に先駆けて独自の条例制定を決断しました。
新たな条例は、10月12日に県議会に提案される予定ですが、そのポイントは以下のようになります。
1.小規模撤去工事でも届け出義務を課す
2.断熱材や保温材として配管の周りに巻かれているアスベストを取り除く場合も届け出が必要
3.届け出内容は工事現場に掲示させる
4.大規模工事では周辺大気の調査を実施
5.解体工事を行わない建物でも、アスベスト使用が分かっている建物については、所有者や事業者らに対し、人体に影響が出ないような管理を義務付ける
6.県職員の立ち入り調査権を盛り込み、解体業者には作業時にマニュアルの順守を求める
2.断熱材や保温材として配管の周りに巻かれているアスベストを取り除く場合も届け出が必要
3.届け出内容は工事現場に掲示させる
4.大規模工事では周辺大気の調査を実施
5.解体工事を行わない建物でも、アスベスト使用が分かっている建物については、所有者や事業者らに対し、人体に影響が出ないような管理を義務付ける
6.県職員の立ち入り調査権を盛り込み、解体業者には作業時にマニュアルの順守を求める
同様の条例は、すでに兵庫県や、東京都、静岡県でも施行しています。大阪や京都、福井など8府県では9月議会で、新たに制定されました。