1 thought on “民主党議員の検察審査会批判に思う

  1. 検察審査会事務局長や事務官、検察審査会長その他の審査員・補充員及び審査補助員が憲法、検察審査会法及び関連法律に則り検察審査会を運用しておれば問題ありません。
     しかし、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るために設置された検察審査会が、民意100%賛成となる議決をし、この種の評議の秘密をマスコミに漏洩し、被疑者の名誉を棄損した。
     その上、同会が認定した被疑事実に新たな犯罪を追加し、暴力団組長と被疑者が同じと助言し、「疑わしきは罰せず」という刑事訴訟法の定めに反して「疑わしきは起訴すべき」といった検察官に法律違反を進言するような結論を出している。
     もし、東京第五検察審査会のような議決が繰り返されたら、憲法で保障された国民の権利が侵害され法治国家が破壊されることになると危惧しています。

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