県介護保険室は、2005年1月1日より、設置手続きを全面的に見直し、市町村の関与を強化することになりました。事業者には、建設着工前の市町村への事前協議を義務付けることとしました。
認知症(痴呆性高齢者)グループホームは、県の介護保険事業計画の目標数量を大幅に越えている上、事業所の市町村間の不均衡が拡大している、市町村外からの入所者が増え介護保険財政へ過重な負担となっている、過当競争によりサービスの低下が懸念される、などの弊害が起こっています。
そのため、井手よしひろ県議らは、市町村の権限の拡大や事業所設置の総量規制などを強く国や県に求めていました。
また、平成18年度からの介護保険制度の見直しにおいては、「地域密着サービス」として、市町村が事業者の指定権限を持つことが検討されています。
今回の、措置はこうした要望を受け、制度改正前の駆け込み設置を抑制するためにとられた措置です。
現行制度 | 変更後の制度 | |
事前協議 | 県->市町村 | 市町村->県 県への申請に 市町村長の意見書が必要 |
市町村意見書 提出時期 | 建物完成後 | 建物着工前 |
制度変更日 | 平成17年1月1日 |
問いあわせ先:茨城県介護保険室・電話029-301-3343