議会解散後初めての城里町議会が開催され、「次世代育成支援金制度」の創設が正式に議決されました。この制度は、一家族で3人目以降に生まれた新生児を対象に一人10万円、3歳、6歳に成長した際に各々10万円の一時金を支給する制度です。
少子化対策の一環で、今月成立した本年度予算に750万円が計上されました。町は既に実施している小学6年生までの医療費無料化と併せ、子育て環境整備の目玉にしたい考えです。
支援金制度は
①3人目の新生児が生まれた際に支給する「出生祝い金」
②三人目以降の子どもが三歳と六歳になった際に支給する「子育て支援金」-の2種類です。
それぞれ年間で25人、合計75人への支給を予算化しています。受給資格には、出生などの前後1年間、城里町内に居住しているなどの条件があります。
城里町は2004年度で人口1000人当たりの出生数が5.74人と、県平均の8.9を大幅に下回っており、少子化対策は急務と判断しました。
平成18年4月から城里町次世代育成支援金制度がスタートします!!(城里町のホームページから転記)
1.城里町次世代育成支援金ってどんな制度なの?(目的)
城里町における次世代を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長できるように次世代育成支援金の支給を行い,家庭における生活の安定と幸せな地域づくりを進めることによって,町の振興と住民福祉の向上に努めることを目的としています。
2.城里町次世代育成支援金っていくらなの?(支給金額)
①「出生祝金」
出生により3人目以降の乳児を養育することとなった保護者へ,100,000円を支給します。
②「子育て支援金」
3人目以降の幼児が3歳もしくは6歳に到達した幼児を養育している保護者へ,各々100,000円を支給します。
3.城里町次世代育成支援金って誰がもらえるの?(受給資格者)
○出産前に2人以上(18歳未満で,18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子供を含む)の児童を養育している保護者で,出生により3人目以降の乳児を養育することとなった保護者
○3人目以降の幼児が3歳に到達したとき,その幼児を養育している保護者
○3人目以降の幼児が6歳に到達したとき,その幼児を養育している保護者
○上記のほかに,当該出産日又は,当該年齢到達日を含む前後において引き続き1年以上住所を有し,住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている者
4.城里町次世代育成支援金の支給制限は?(支給されない方)
○3人目以降の乳児が,出生の日から起算して14日以内に死亡した場合
○申請を当該出産日又は当該年齢到達日以後1年以内に行わない場合
○偽りその他不正の手段で申請を行った場合
5.城里町次世代育成支援金はどこに申し込むの?(申請場所)
○城里町役場健康福祉課窓口(城里町常北保健福祉センター内)
○城里町桂支所・七会支所窓口
※申請受付については,随時受付いたします。
参考:城里町のホームページ
城里町における次世代を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長できるように次世代育成支援金の支給を行い,家庭における生活の安定と幸せな地域づくりを進めることによって,町の振興と住民福祉の向上に努めることを目的としています。
2.城里町次世代育成支援金っていくらなの?(支給金額)
①「出生祝金」
出生により3人目以降の乳児を養育することとなった保護者へ,100,000円を支給します。
②「子育て支援金」
3人目以降の幼児が3歳もしくは6歳に到達した幼児を養育している保護者へ,各々100,000円を支給します。
3.城里町次世代育成支援金って誰がもらえるの?(受給資格者)
○出産前に2人以上(18歳未満で,18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子供を含む)の児童を養育している保護者で,出生により3人目以降の乳児を養育することとなった保護者
○3人目以降の幼児が3歳に到達したとき,その幼児を養育している保護者
○3人目以降の幼児が6歳に到達したとき,その幼児を養育している保護者
○上記のほかに,当該出産日又は,当該年齢到達日を含む前後において引き続き1年以上住所を有し,住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている者
4.城里町次世代育成支援金の支給制限は?(支給されない方)
○3人目以降の乳児が,出生の日から起算して14日以内に死亡した場合
○申請を当該出産日又は当該年齢到達日以後1年以内に行わない場合
○偽りその他不正の手段で申請を行った場合
5.城里町次世代育成支援金はどこに申し込むの?(申請場所)
○城里町役場健康福祉課窓口(城里町常北保健福祉センター内)
○城里町桂支所・七会支所窓口
※申請受付については,随時受付いたします。
