修理して続けて使用することが条件で自動車税の半額が還付
震災(地震や津波)によって自家用車が被害を受けた場合、通常の自動車損害保険などは、その補償対象になりません。
そのような中で、災害を受けた自動車を修理して、引き続き利用する場合は、一定の条件の下、自動車税の一部が減免されます。
修繕費から保険等などで補填されるされる金額を差し引いた額が、自動車税の2倍を越える場合は、自動車税の2分の1が還付されます。
例えば、2000CCを超え2500CCまで自家用車の場合、修理費が90,001円を超えると、支払った自動車税の2分の1に相当する22,500円が還付されます。
手続きは最寄りの県税事務所に、市町村発行のり災証明書、修理代の領収書(修理の明細が分かるもの)を添えて所定の申請書で申請します。なお、市町村が車に対してり災証明書を発行しない場合は、被害の状況が分かる写真を添えて申請することが出来ます。日立市では、車のナンバーと破損した部分が映っている写真を持参すれば、その場で車に関するり災証明書を発行してくれます。
いずれにせよ、修理の前に写真を撮り現状を記録しておくことが必要です。詳しくは、茨城県の県税事務所までお問い合わせください。
自動車税の減免対象
災害によって損害を受けた自動車を修繕して引き続き使用する場合 修繕費から保険等で補填される額を控除した額が年税額の2倍を超える額となるとき
減免額
自動車税の2分の1
手続きに必要な書類
- 自動車税減免申請書(障害者に係るもの以外のもの):こちらからダウンロードできます。
- 市町村又は消防署の発行する自動車の被災を証する書類(自動車のり災証明書など)
※り災証明が入手できない場合は、災害により損害を受けたことが分かり、ナンバープレートが写っている写真
- 修繕のために支出した金額の明細を証する書類(修繕費用の領収証書など。金額だけでなく修理の明細が分かるものがよい)
- 保険金等において補てんされるべき金額がある場合には、その金額を証する書類(自動車損害保険:任意保険の契約書を申請の時に持参されることをお奨めします)

なお、環境負荷の小さい自動車に対する自動車税の軽減措置や負荷の大きい自動車に対する10%重課制度などがありますので、実際に支払っている自動車税をお確かめ下さい。
