9月3日、井手よしひろ県議と小野泰宏つくば市議は、埼玉県越谷市の竜巻被害現場を現地調査しました。さらに、地元埼玉県議会の藤林富美雄県議、越谷市議会の畑谷茂市議と現地で合流。つくば市での教訓を今回の竜巻被害で生かして、被害住民の支援に役立ててもらおうと、昨年5月に発生したつくば市の竜巻被害に対応したつくば市ならびにつくば市議会公明党の記録資料を説明し、手渡しました。
井手県議らは、竜巻が直撃した越谷市大松の市立北陽中学校を視察。竜巻が襲ったのは、2日午後1時45分ごろ。2学期の終業式を終え、ほとんどの生徒は帰宅していましたが、バレーボール部やバトミントン部に所属する生徒25名が、体育館で練習に励んでいました。竜巻の突風に体育館の屋根中央部分3分の1近くが吹き飛ばされ、ガラスの破片などで練習していた女子生徒8人がけがを負いました。
隣接する越谷市第二学校給食センターも調理室の屋根が飛ばされ、室内はガラスが飛散し、調理器具が破損するなどの被害を受けました。
中学校の体育館と給食センターの間に植えられた樹木も根こそぎ倒されていました。
安全であるべき学校の校舎や体育館が児童・生徒の命を守れないということは、深刻な問題です。すべての学校に避難用のシェルターを整備することは、現実的ではありません。こうした視点で、大きな被害を受けた体育館を視察しました。そこで、改めて確認したのが網入りガラスの効果です。体育館の下半分には防犯用に網入りガラスが使われていました。上半分は通常の板ガラスです。その破損の状況は全く違っています。費用問題もありますが、竜巻対策の事前の措置と言えます。
被災者のために“被災者生活再建支援法”ならびに“住宅応急修理制度”の適用を
竜巻被害の被災者を支援するために、つくば市の竜巻被害の際も有効であった“被災者生活再建支援法”の適用が微妙な状況です。
支援法の適用基準は、「1県内で全壊家屋が100件以上」または「1市町村内で全壊家屋が10件以上です」。
今日夕方現在で、埼玉県越谷市は全壊家屋7軒、千葉県野田市は8件、松伏町は不明です。今回の竜巻はフジタスケールでF2と、最大風速がつくばの竜巻と比べてやや遅かったために全壊被害が少なかったということになります。しかし、被災家屋は600件以上と大規模な状況です。
3日、こうした現状をもとに公明党の西田まこと参議院議員(党埼玉県本部代表)は、早速、内閣府に対して“支援法”の適用を要請しました。
国の基準が満たされなければ、市町村の制度で住民を支援すべきです。その点では新潟県の長岡市での対応がたいへん参考になります。今年、7月8月の豪雨被害の支援を独自に行っています。
また、被災者支援に有効な制度に災害救助法の“住宅応急修理制度”です。この制度は、非常に使いづらい制度であり、東日本大震災の折も市町村によって適用しなかった事例も多くあります。出来るだけ使いやすい制度にするために市町村の裁量で弾力的に運用する必要があります。
被災を受けた方は、まずは写真を撮り“り災証明書”の申請を
被災された方は、後片付けや応急修理でお忙しいと思います。この時に、絶対に忘れないでいただきたいのが被災した家屋などの写真を必ず撮っておいてください。1方からではなく、3方向から取るのが原則です。お年寄りだけのお宅では、是非、ボランティアやご近所の方が写真を撮ってあげてください。
り災証明書は、住宅とその他(家財とか塀、車庫、倉庫)と別々に申請する必要があります。その申請にも、写真が必要になりますので、修理したり片付けたりする前に、必ず撮影しておいてください。
参考:新潟県長岡市の「ながおか市政だより」