
-有料情報料、ツーショットダイヤル情報料など-
国民生活センター
利用した覚えのない、有料情報料、ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2と称する情報料などを請求する電子メール、はがき、封書が届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、消費生活センターへ短期間に大量に寄せられています。
苦情は現在も寄せられており、いまだに減少する気配はありません。国民生活センターの「消費者トラブルメール箱」への情報提供をはじめ、一般からの相談電話にも苦情が寄せられています。また、国民生活センターにさえ電子メールで督促状が届く始末です。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、国民生活センターでは、こうした架空請求に対して次のように対処するようアドバイスします。
(1)架空請求は横行しています
まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。請求書を送りつけられた人の中には、過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、関わりたくなくて振り込んでしまったり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いやかかわりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。
こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置することです。
(2)「ダイヤルQ2」なら、まずNTTから請求があるはず
「ダイヤルQ2」と称する請求もありますが、ダイヤルQ2は、NTT東日本・西日本のサービス名で、利用すればNTT東日本・西日本から固定電話の通話料金請求先(通常は加入電話契約者)に請求があるものです。過去にNTT東日本・西日本から請求もないのに、いきなり他業者から「ダイヤルQ2情報料」の請求が来ること自体、根拠のない架空請求と思われます。
(3)これ以上、電話番号などの個人的な情報を知られない
郵送の場合は、請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールの場合では事業者はメールアドレスを知っていることになります。新たに、電話番号などの個人的な情報を知られてしまったら、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られることは避けて下さい。
(4)警察へも情報提供
根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
(5)証拠は保管
今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がいいでしょう。
対応方法
☆身に覚えがなければ相手に連絡などをせずにそのまま放置してください。
☆もし書面に書いてあるように直接回収にくるようなことがあればすぐに警察に連絡してください。
・相談先
県消費生活センター | 029-225-6445 |
〃 取手分室 | 0297-73-1151 |
〃 鉾田分室 | 0291-33-4111(内線213) |
〃 土浦分室 | 029-822-8511(内線315) |
〃 下館分室 | 0296-24-2211(内線218) |
警察(悪質商法110番) | 029-301-7379 |
このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |