3 thoughts on “地方議員も年金未納は問われるのか?

  1. 九条のコメントについて一言 先の大戦において すべての日本国民を戦いの徹底抗戦に追い込もうとした思想にたいして徹底して旧体制思想を押さえ込もうとしたアメリカの姿勢がうかがえる。現在のイスラムテロによるあやまった戦いは旧体制下の孤立した正義感と同様にテロリスト自身の破滅まで持って行く孤立破滅型戦いでしょう。そうならないためにも九条はたいせつです。また人殺しが政治に利用されないように広く抑止の効果をもつ世界共通の制度も必要となります。この最重要な課題は世界的な論議が不可欠です。幼年期の教育から積み重ねた偏見なき世代がして初めてなされるものです。寛容と理解無いところでは九条も人殺しの具にされかねません。人間本来の平和教育と深い忍耐を経た哲学を構築すべきです。戦争放棄や不殺生は個人の感情を含む世界宗教の次元ともなる永遠の課題でしょう。
    現時点では九条堅持及び国際貢献は車軸の両輪だと思う。

  2. 私見(議員について)
    井出さん
    「地方議員も年金の支払いを公にする必要があるのか」
    公表するかどうか、そう言ったことは、誠に些細な事です。
    あなたが、「納めている」なら、それでいいのです。
    しかし、もしそれが嘘であれば、議員にはふさわしく無い。
    嘘つきは、泥棒の始まり。
    泥棒は、議員にはふさわしくありません。
    それより、以下の三点についてお尋ね致します。
    ○あなたは喫煙しますか?   道徳の問題です。
    喫煙者は、基本的に議員(ヒトの行動として)にふさわしく有りません
    なとならば、
    a.喫煙は本人の健康ばかりでなく、他人の健康に、危害を与えています。
    b.喫煙は単なる個人的な嗜好です。健康被害をまき散らしています。
     喫煙は、生活習慣病の原因の主要な因子の一つです。
     一度、病気に罹患すれば、些細なたばこ税の税額では
     とてもカバー出来ない金額が、治療の為に無駄に浪費されます。
     結果的に、喫煙により、他人の財産を自己(個人)の単なる
     嗜好の為に「盗む」事になります。よって、不適格。
     盗賊は、議員にふさわしくない事は、賛成して頂けると思います。
    c.もしあなたが、喫煙者で喫煙を止めることが出来ないようなら
     自己管理の出来ない(能力の無い)人間と判定され、
     とても人の上に立つ事は容認出来ません。よって、不適格。
    d.議員(含議員の家族)が病気なれば、その為、時間や行動に
     制約を受けて、職責を全う出来ない。
     よって、不適格。
    ○あなたは、車を運転しますか?
    (秘書やその同類が運転する場合も含む)
    車を運転し、駐車する場合、他の交通の安全に支障が
    無いように充分に気配り・配慮して、駐車場所を選定していますか?
    あなたの、運転を見てないので、判断出来ませんが、
    当地の例では、議員さん連中は、
    どこでも、俺の土地だと言わんばかりに、所かまわず
    黒塗りの車を止めているのを見かけますが・・・
    当地の例で恐縮ですが、昨今の議員さん行動と拝見していますと
    心配になります。
    議員として、人として、基本的な遵法精神が有るかどうかの判定です。
    井出さん、もしあなたが、
        「普段、車を運用する場合、駐車する度毎に、
    ここで安全かどうか、周囲の状況を見たりして判断する習慣はない」
    なら、議員さんとしての[ふさわしい度]は黄色~赤色で、
    どちらかと言えば、議員として不適格です。
    次に国語の問題です。
    文章を読んで正しく文章の内容を認識出来るかどうか?
    基本中の基本です。
    これが、出来なければ、条例の提案・審議何も出来ませんものね。
    ○憲法9条をどのよう解釈しますか?
    自衛隊は、規模・装備から言って「陸海空軍その他の戦力」に当たらないのか?
    憲法9条が「戦力は、これを保持しない」と定め、
    憲法98条が憲法を「最高法規」と定めているが、これに反して
    自衛隊が存在している事をどう考えるか?
    あなたは、『私は、県議、国の事はわからない(?)』とお答えなさるか?
    第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

     日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
    による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

     前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ
    を認めない。
    第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】

     この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するそ
    の他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

     日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
    第九十九条【憲法尊重擁護の義務】
     天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する
    義務を負ふ。

  3. 最近の年金についてのマスコミ報道は、いたずらに不安を煽るばかりで不快感を覚えます。
    私は、国会議員であっても、地方議員であっても、納付状況の発表は、ご本人の判断でよろしいのではないかと感じます。悪意を持って、未納・滞納している人はほとんどいないでしょうし、年金の納付期間が受給要件を満たさなかったとしても、結果として生活保護を受ける等税金を使わせてしまう人もいないと思うからです。

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