茨城県は、県北地域を中心に分布する森林、広く県内全体に分布する平地林・里山林などの森林資源や県南・鹿行地域から県央・県西地域にかけて生活用水などを供給する霞ヶ浦をはじめとした湖沼・河川など、多様で豊かな自然環境に恵まれています。そして、これらの自然環境は県民の生活に有益な公益的機能を有しています。
しかし、森林の荒廃は進行し、霞ヶ浦などの水質も目に見える改善に至らない状況にあることから、県では、森林や湖沼・河川の公益的機能の維持・発揮を目的とする新たな財源確保策を検討してきました。
平成15年2月に設置された「茨城県自主税財源充実研究会」は、4年余りの検討結果を取りまとめ、「茨城県の自然環境を保全するための新たな税制に関する報告書」を取りまとめ、新たな県民税である「森林・湖沼環境税」を新年度から創設することを提案しました。
県では、これを受けて9月4日から27日まで、県民よりパブリックコメントを受け付け、新税の条例を12月県議会に提案する予定です。
「森林・湖沼環境税」は、森林の保全や、霞ケ浦の水質保全などのための目的税で、税率は個人が年間1000円、法人が均等割額の10%(資本金1000万円以下の企業は年間2000円、1億円以下は年間5000円)。県民税に上乗せする方式で徴収。サラリーマンの場合、月額83円を県民税に上乗せして支払うことになります。課税期間は5年間。5年後に成果を検証し制度を存続するか打ち切るか改めて決めるとしています。
税収は総額で年間16億円になる見込みで、具体的にどの事業の財源とするかは、今後検討されます。
茨城県森林・湖沼環境税の概要 | |
目的 | ①森林の保全整備 ②霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川の水質保全 |
負担者 | すべての県民(個人・法人) *県民税均等割が非課税となる方は除きます。 |
税率 | 県民税均等割に次の額を上乗せする方式 ○個人:年間1、000円(月額約83円) ○法人:均等割額の10% |
課税期間 | 5年間 *一定期間を経た段階で施策の効果を検証し制度を見直します。 |

他県の森林環境税などの状況