8月27日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染されたがれきやごみの焼却灰のうち、これまで一時保管するよう求めていた放射性セシウムが1キロ当たり8000ベクレルを超えるものについて、10万ベクレル/kg以下の場合は一般の最終処分場での埋め立てを容認する方針を決定しました。
茨城県内では、国が一時保管を行うよう命じている暫定規制値(8,000ベクレル/kg)を超えた焼却灰が検出された一般ゴミの焼却施設は以下の10施設です。
埋め立て処理の詳細は、焼却灰をセメントで固めたり、屋根付きの処分場を利用したりすることで水との接触を防ぎ、セシウムが流出しないようにすることが求められています。埋め立て後は、処分場の排水や周辺の地下水の監視などを行います。
環境省はこれまで、8,000ベクレル/kg以下を埋め立て可能とし、この基準を超えたものは、処分方法が決まるまで一時保管する方針を示していました。10万ベクレル/kgを超える灰の扱いは、周囲をコンクリート壁で覆った産業廃棄物用の「遮断型最終処分場」への埋め立てを軸に検討しています。
各処分場での処理方法は現在検討中です。決定次第またご報告します。