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相続制度の見直し/高齢配偶者の暮らし守る視点で

管理者 2018年2月22日

六法全書
 2月16日、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、民法の相続分野を見直す改正要綱を上川陽子法相に答申しました。夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者の暮らしを安定させることが改正の主な目的です。
 1980年に配偶者の法定相続分を3分の1から2分の1に引き上げる改正がありましたが、それ以来大きな見直しはなく35年以上が経過しました。その間、社会の状況が大きく変化し、特に高齢化が著しく進行しています。被相続人が亡くなった場合、相続人となる人の年齢も高くなっており、特に高齢の配偶者の生活保障の必要性が高まってきています。医療技術の進歩で平均寿命は延びましたが、介護や治療を必要とする高齢者が多くなり、認知症による成年後見人の確保も課題になっています。さらには、熟年離婚や再婚が増えており、家族関係が複雑になってきています。
 今回の改正のポイントは、「配偶者居住権」の新設を掲げた点です。現行制度では、故人が残した住宅は預貯金などと同様に相続財産となります。しかし、相続人が複数に及ぶ場合は、遺産分割のために住宅を売却せざるを得ないケースが発生します。
 残された配偶者は、住み慣れた住まいを手放し、転居を余儀なくされます。高齢者ほど精神的、肉体的な負担は大きいといえます。
 このため改正要綱では、原則、残された配偶者が亡くなるまで住み続けられる「居住権」を新たに設定します。居住権も相続財産と見なされますが、現在の所有権に比べて低く評価されるため、現金など他の遺産をより多く相続することができます。住宅と金銭の両面から老後の暮らしを守る意義があります。
 居住権の評価方法は今後の課題です。国民が理解しやすいよう政府には丁寧に説明する必要があります。


 さらに改正要綱では、結婚20年以上の夫婦で、故人が生前贈与や遺言で配偶者に自宅を譲る意思を示しておけば、遺産分割の対象から取り分を計算する際、自宅を対象から除外できる規定を設けるとしています。
 この点、遺言の活用にも改正要綱は言及しています。本人自らが書く「自筆証書遺言」について、財産目録をパソコンなどでも作成することや法務局での保管が可能になります。
 遺言による相続は、2014年の司法統計で死亡者数の10人に1人の割合にとどまるなど十分に活用されていません。特に自筆証書遺言は、財産目録まで自筆が求められたり、保管場所に困るなど不便な点が多いとの指摘があります。
 遺言で本人の意思が明確であれば、遺産相続のトラブルは減らせます。法案化に向けて実効性ある制度設計を進めるとともに、一人一人がスムーズな相続に備える意識を高めていくことも欠かせません。

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
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