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衆議院代表質問/一部損壊住宅修理費を“恒久制度に”

管理者 2019年10月9日

安倍首相に質問する斉藤鉄夫幹事長
 10月8日、衆議院は本会議を開き、安倍晋三首相の所信表明演説に対する各党代表質問を行いました。公明党の斉藤鉄夫幹事長は、10月からの消費税率引き上げと同時に始まった軽減税率について「おおむね大きな混乱なく、円滑に滑り出している」と指摘。その上で、経済への影響を十二分に乗り越えるため、消費の喚起策の周知をさらに進めるよう訴えました。中小企業支援、全世代型社会保障制度や地域共生社会の構築、農林水産業の活性化、防災・減災・復興の充実も政府に求めました。
 特に、斉藤幹事長は台風15号被害に関し、家屋の屋根が飛ぶなどの「一部損壊の住宅」が多数に上ると指摘。現行制度では国の支援がない修理費について、公明党の推進で特例的に国の支援対象になったとして、「恒久化も含めて検討すべき」と訴えました。これに対して、安倍首相は「恒久的制度にする」と表明しました。以下、被災地の生活再建支援に関する部分をまとめて掲載します。

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■(防災・減災・復興)被災地、生活再建急げ
 改めて、このたびの台風15号をはじめ一連の災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます。
 千葉県を中心に甚大な被害の爪痕を残した台風15号の襲来より約1カ月が経過しました。長期停電や断水被害、通信障害による情報不足など、被災者の方々は、先の見えない不安とともに不自由で過酷な生活を強いられてきました。また、農業、漁業、畜産業、観光業などの被害も深刻です。
 政府においては、被災者の方々にしっかり寄り添って、早期の生活再建、損壊した住宅などの修理、災害廃棄物の処理、産業・なりわいの再生に向けた支援に全力を挙げて取り組むとともに、激甚災害の早期指定、被災地の復旧・復興に向けた必要十分な財源の確保を強く望みます。
 公明党は、発災直後から国会議員と地方議員が連携し、被災現場を徹底して回り、さまざまな要望の声を行政や国に繰り返し求めてきました。
 特に、今回、家屋の屋根が吹き飛ぶなどの「一部損壊の住宅」が膨大な数に上っているにもかかわらず、現行制度では、その修理費について国の支援対象とはなりません。
 そこで公明党は、千葉の被災自治体の首長の方々と共に、政府に対して、一部損壊も含めて住宅被害の実態に見合った支援を行うよう強く要請。これに対して政府は、住宅の一部損壊の修理についても特例的に国の支援対象にするとともに、住宅の被害認定調査の弾力的運用も行う方針を決定しました。
 大事なことは実行力です。支援制度によって、被災者の方々が十分に恩恵を受けられるよう、自治体と連携し制度の周知に努め、修理を行う業者など人手不足解消に向けた対応も含め、徹して被災地に寄り添った支援が極めて重要です。
 また、近年、自然災害が激甚化・多発化しています。住宅の一部損壊に対する支援制度のあり方について、恒久化も含めて検討すべきではないでしょうか。
 今回の台風災害では、さまざまな課題や教訓が浮き彫りとなりました。
 その大きな一つが倒木被害などによる停電復旧の大幅な遅れです。情報発信や初動対応のあり方も課題となりました。
 医療機関や福祉施設では、長引く停電による熱中症の疑いで体調を崩す方が相次ぎ、人工透析が必要な患者の方は透析が受けられなくなるなど命に関わる事態も発生しました。通信会社の基地局、浄水施設、酪農施設なども含めて、これらの施設などに対する長期停電に備えた非常用電源や燃料などの増強も喫緊の課題です。
 また、最大瞬間風速57・5メートルを観測した、かつてない暴風に伴い、送電線をつなぐ鉄塔の倒壊、約2000本の電柱被害などが発生しました。暴風に対する鉄塔や電柱の強度や安全性の検証、老朽化対策とともに、倒木対策なども含めた今後の再発防止対策を強力に進めなければなりません。
 無電柱化の推進についても低コスト化などの技術開発を進めつつ、海外の先進事例も踏まえ全国規模での取り組みを加速すべきです。
 加えて、鉄道や交通、空港などの公共交通機関も大混乱となりました。今回の経験を生かすため、鉄道の計画運休や運転再開後の情報提供のあり方、企業の対応などにも検証が必要です。

■災害救助法に基づく被災住宅の応急修理/「一部損壊」にも最大30万円の支援
 安倍首相の答弁により、災害救助法に基づく被災住宅の応急修理に関し、「一部損壊」の一部にも最大30万円の支援を行うことになります。
 現行の支援は「半壊」や「大規模半壊」に限られており、この対象を拡大することになります。今年度以降に発生した災害で、災害救助が適用された市町村内の住宅に適用します。
 9月の台風15号では、暴風により千葉県内の住宅で屋根が吹き飛ばされる被害が相次いぎました。ただこの場合、被害認定が一部損壊にとどまり、支援を受けられないケースが想定されます。このため、損害割合が10%以上の一部損壊住宅に関しても、恒久的な支援制度を設けることにしました。
 今月下旬をめどに市町村での受け付けを開始する予定で、近く関係する告示を改正します。
 今年度以降の災害が対象となるため、台風15号で被災した千葉県内の市町村や、8月の九州北部の大雨の被害を受けた佐賀県内の市町などに適用されます。
 千葉県内の市町村については、損害割合が10%未満でも、自治体が独自に補助を行う場合は、国が防災・安全交付金と特別交付税により公費の9割を支援し、住民の生活再建を支援します。
 ただ、災害救助法にもとずく応急修理制度が基本になっているために、大きな課題が残っています。
 例えば、手続きが煩雑なこと、現物給付が原則で制度が使いづらいこと、使える範囲が限定的であること、既に修理を終えた住宅は対象外となること、この補助金を使うと仮設住宅には入居できなくなること、などなどです。
 災害救助法自体を見直すことも、早急に行うべきです。

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
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master@y-ide.com

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