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被災者支援法改正:「中規模半壊」を追加し、最大100万円支給

管理者 2020年11月6日

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■補修・購入など25万~100万円支給
 台風や地震などで住宅が損壊した人に支援金を支給する被災者生活再建支援制度を拡充するため、政府は被災者生活再建支援法の改正案を10月30日に国会に提出しました。あらたに、住宅の損害割合が「中規模半壊」の世帯も対象に加え、再建方法に応じて25万~100万円が支給されます。この制度は、災害救助法が適用された市町村の住民らに対し、再建方法に応じて最大300万円の支援金を支給します。住宅の建て直しや補修、賃貸住宅への入居を後押しするもので、国と都道府県が折半して負担します。
 現行制度では、▽損害割合が50%以上の全壊▽40%以上50%未満の大規模半壊▽住宅を解体▽災害により危険な状態が継続して長期間居住ができない――が対象です。損害割合が40%未満の半壊などは支援金がでませんでした。
 ただ、近年の災害を通じて、半壊扱いとなる住宅の損害割合が幅広いため、半壊の中でも比較的大きな被害を受けた世帯に対する支援が不十分との声が寄せられていました。


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■令和2年7月豪雨災害にも遡って適用
 そこで今回の改正案では、被災世帯の区分を見直し、住宅の損害割合が20%以上40%未満の「半壊」を二つに分割。20%以上30%未満を半壊とし、被害程度の大きい30%以上40%未満を新たに「中規模半壊」と位置付けます。中規模半壊の支給額は、賃貸物件に移る場合は25万円、補修は50万円、自宅の新規購入は100万円です。
また、今年7月に九州地方などを襲った豪雨の被災者に対しても、さかのぼって適用されます。政府は、改正法成立後、速やかに支援金を支給する方針です。
 
 ■災害割合の認定など、市町村の現場負担増える
 新たな制度では、損害割合が50%以上で「全壊」:最大300万円、40~50%で「大規模半壊」:最大250万円、30~40%で「中規模半壊」:最大100万円、20%~30%は「半壊」として生活再建支援法は適用外となりますが、災害救助法の応急修理制度(最大59.5万円)、10%~20%は「準半壊」として、同じく応急修理制度(最大30万円)を支給します。(生活再建支援法は解体・新築、応急修理は修理が対象)

 今回の法改正によって、被災地の住まいの早期再建につながることが期待されます。
 生活再建支援法を巡っては、1998年の制定以来、公明党が一貫して拡充を推進してきた経緯があります。大規模半壊の追加、申請手続きの簡素化など過去2度にわたる改正で中心的な役割を果たしてきました。
 今回の改正案も、現場から「半壊世帯も支援対象にしてほしい」との強い要望を受け、公明党が今年7月に政府に申し入れていたものです。
 さらに、防災・減災対策の強化に向け、「3か年緊急対策」後の5カ年計画策定や、近年の災害実態を踏まえた災害救助法、災害対策基本法の見直しも求めていきます。
 支援拡充は非常にうれしいことですが、損害割合によって受けられる支援額が細かに規定されることなりました。損害割合の判定は市町村の役割になりますが、大規模災害時に迅速・適切な判定ができるか課題となります。また、地震災害、水害等によってその基準が同じで良いのかという議論もあります。運用面での適切な対応が求められます。

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井手よしひろです。 茨城県の県政情報、 地元のローカルな話題を 発信しています。 6期24年にわたり 茨城県議会議員を務めました。
一般社団法人地方創生戦略研究所
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