宣伝のためにサーチライト(投光器)で、夜空に強烈な光線を出すパチンコ店やホテルが目立っています。こうした、宣伝用サーチライトの使用自粛を求める指導要綱を、茨城県が作成しました。8月にも業者に使用停止を求める方針です。
岡山、佐賀、熊本、大分の四県は、すでにサーチライトの使用を禁じる条例を定めており、要綱で業者が自粛に応じない場合は、茨城でも条例化を検討するということです。
要綱は、星空が見られないことで人に不快感を与えたり、運転中の注意力の低下や信号などの認知力の低下、天体観測への障害をもたらす商業用のサーチライトの使用自粛を求めています。平成10年に環境省が定めた「光害対策ガイドライン」に沿って策定しました。
茨城県内では、35カ所にサーチライトが設置されています。県は、環境省のガイドラインに基づいて今年2月に使用自粛を求めました。既に、17カ所は使用を中止しましたが、水戸市、日立市など、18カ所では、依然として使用されています。
<リンク>環境省の光害対策ガイドライン
環境省の光害対策ガイドライン(抜粋)
「広告物等のガイド」
6-4-1 ガイドラインの必要性
屋外において人工光を発するランプは、一般に照明と呼ばれるものだけでなく、屋外広告物等にも付帯設置される。これらの人工光についても大気生
活環境保全上の課題として適切な光害に対する配慮、対策が行われる必要がある。
6-4-2 本章で配慮を行う範囲
人工光を利用する、①屋外広告物全般②屋外広告行為(移動式看板、自動販売機、サーチライト等)
6-4-3 主な配慮事項
(1)「漏れ光」に対する配慮( 障害光」は未然に防ぐものとする)
①照度、輝度を与える範囲の適正な設定を行う
・特に、サーチライト、レーザー等を広範囲に光が漏れ、影響が大きいものは許容しない。
②発光方式の適切な選択を行う
・適切な発光、投光によるものを推奨する。
・内照式看板や蛍光部分の露出によるものは、その設置について十分な配慮がなされなければならない。
③人工光使用総量の削減のための細かい工夫に努める。
・コントラストの設計を工夫して、人工光使用総量の削減を行うなど。
(2)光の性質に関する配慮
①点滅をさせないこと(発光部分、照射範囲)
②動かさないこと(発光部分、照射範囲)
③投光照明を着色しないこと(環境配慮としてフィルターをかけることは除く)
(3)省エネルギーに関する配慮
①効率の良い光源の使用を推奨する。
②点灯時間に関する配慮(管理・運用上の配慮)を行う
(4)他ガイドとの整合を考慮
①照明環境類型との整合を図る
②チェックリスト作成を通じて行う各種配慮との整合を図る。