井手県議らの質問に鈴木保健福祉部長が検討会設置を答弁
12月10日に開催された県議会決算特別委員会の総括質疑で、井手よしひろ県議は、県立病院の経営改革について取り上げました。
県立3病院(県立中央病院、友部病院、子ども病院)は、毎年50億円程度の一般財源(県予算)からの繰り入れを行っています。井手県議は、抜本的な病院の経営改革を行うために、地方公営企業法を全部適用し、組織や職員級なども含めて、病院が自主的に取り組める体制を整えるよう提案しました。
地方公営企業の全適用による病院改革
地方自治体が行う水道、交通、電気、ガス、病院等の地方公営企業は、企業としての能率的な運営を確保し、経済性を発揮させるために、一般行政事務とは別に、その組織、財務、職員の身分の取扱等について、地方公営企業法を適用しています。
茨城県の県立病院については、県の進める保健・衛生行政との関係が密接であるため、地方公営企業法を完全には適用せず、財務規定のみの適用(一部適用)しています。
井手県議らの主張は、県立病院の抜本的な経営改革に取り組むため、これまでの財務適用(一部適用)から、病院事業の経営責任者として病院事業管理者を設置し、組織、職員の任免、勤務時間その他勤務条件に関する権限など、法の全部適用に変更することにより、事業執行の権限と責任の明確化を図り、県立病院の抜本的な経営改革をすすめるものです。
地方自治体が行う水道、交通、電気、ガス、病院等の地方公営企業は、企業としての能率的な運営を確保し、経済性を発揮させるために、一般行政事務とは別に、その組織、財務、職員の身分の取扱等について、地方公営企業法を適用しています。
茨城県の県立病院については、県の進める保健・衛生行政との関係が密接であるため、地方公営企業法を完全には適用せず、財務規定のみの適用(一部適用)しています。
井手県議らの主張は、県立病院の抜本的な経営改革に取り組むため、これまでの財務適用(一部適用)から、病院事業の経営責任者として病院事業管理者を設置し、組織、職員の任免、勤務時間その他勤務条件に関する権限など、法の全部適用に変更することにより、事業執行の権限と責任の明確化を図り、県立病院の抜本的な経営改革をすすめるものです。
これに対して、鈴木欣一県保健福祉部長は、「公営企業法全部適用や地方独立行政法人への移行なども含み、抜本的な病院改革のあり方を検討する機関をできるだけ早期に立ち上げたい」と答弁しました。
また、井手県議が県立医療大学付属病院についても、中期計画等を明確にして、経営の効率化を図るべきだと提案したことを受け、鈴木部長は「来年度アクションプランまたは中期計画などの策定を検討したい」と述べました。
県議会決算委員会の議論をもとに、県立病院の改革が具体的に一歩踏み出しました。
(写真は、地元茨城新聞2004/12/11付け一面の記事)