1月31日、経済産業省は通信販売や訪問販売などの取引ルールを定める「特定商取引法」に関する通達を改め、インターネットのオークションに関する指針を見直ししました。
これは、代金を受け取りながら商品を発送しない悪質業者を締め出す目的で、一定数以上の取引を繰り返す出品者に名前や住所の開示を義務づけています。
特定商取引法ではネット競売に出品する「業者」に住所などの開示を義務づけています。しかし、「個人」の出品は規制の対象外で、悪質な業者が個人を装って規制を逃れるケースが多い実情があります。
このため1カ月に200点以上出品の場合、出品した商品の落札額の合計が1カ月で100万円以上または過去1年間に1,0000万円以上の場合は無条件に「業者」と見なし、情報開示を義務づけます。違反した場合は業務停止や100万円以下の罰金を科すことになります。
さらに、特定のカテゴリ・商品に関しては、判断基準がより厳しくしています。例えば、家電商品は5点以上、CD・DVD・PC用ソフトは3点以上、ブランド品は20点以上、健康食品は20点以上、チケットは20点以上、同一商品をある一時点で出品している場合は事業者と見なされます。
また、こうした規制強化の前提として、インターネット・オークション事業者は、出品者の銀行口座番号、クレジットカード番号、メールアドレス、携帯電話契約者情報等の管理を通じて、同一人が複数のIDを取得することを排除することが求めています。
参考:インターネット・オークションにおける「販売業者」に係る特定商取引法の通達改正について(経済産業省のHPより)
こうした規制改正を受けて、ネット・オークションの最大手ヤフージャパンは、2月1日、次のような告知を掲載しました。
特定商取引法について
Yahoo! JAPAN AUCTION (2006年2月1日)
2006年1月31日に経済産業省から、特定商取引法における「事業者」認定の指針が発表されました。
特定商取引法では業として通信販売を行う場合、氏名(名称)、住所、電話番号などの表示をすることが販売者に求められています。しかし、インターネットオークションでの出品について、どういった場合に「事業者」に該当するのかという点についての判断基準がこれまで明確にされておりませんでした。
今回、ようやくその基準が公表されましたので、お客様にご案内いたします。
お客様にはYahoo! JAPAN利用規約やYahoo!オークション・ガイドラインで法令を順守してサービスをご利用いただくことを約束いただいております。特定商取引法の定める表示の順守についても、どうぞよろしくお願いいたします。