県立地推進室は、今年上半期の工場立地動向調査の結果を発表しました。これによると、工場立地面積は86ヘクタール(前年同期比18%減)で、愛媛県に次ぎ全国第2位、立地件数は22件(前年同期比37%減)と全国13位となりました。
半期ベースの立地面積としては、2005年上半期の105ヘクタールに次いで過去5年間では2番目の規模です。
今期の主な立地企業は、木材製品製造業の中国木材が、鹿島臨海工業団地に35ヘクタール、機械器具製造業のコマツが、常陸那珂港湾地区に19ヘクタール、プラスチック製品製造業のエフピコが、八千代町に6.9ヘクタール、非鉄貴金属製造業の田中貴金属工業が、筑波北部工業団地に5.4ヘクタールなどとなっています。
景気回復を背景に、企業の設備投資は拡大傾向にありますが、茨城県では税制の優遇措置などを手厚くし、企業誘致の推進母体を充実するなど、積極的な企業の誘致を続けています。
茨城県立地推進室:029-301-2036
産業立地推進東京本部:03-3243-0845
●新増設に伴う法人事業税を課税免除(3年間)、不動産取得税を課税免除
法人事業税 | 不動産取得税 | |
対象地域 | 茨城県内全域 (工業団地外も対象) |
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対 象 | 茨城県内に事業所又は事務所を新設又は増設し、原則5人以上従業者が増加した法人 ※当該新増設が県等の公的団体が造成した工業団地内である場合は、5人未満であっても対象 ※大規模小売店舗については原則除外となります。 |
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優遇措置 | 事業所などの新増設に伴って増加した従業者数の割合に応じて、3年間法人事業税を課税免除 | 事業所等の新増設に係る家屋及びその敷地(家屋が建っている部分)の不動産取得税を課税免除 ※土地については、取得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免除対象となる場合に限ります。 |
適用除外 | 風俗営業等を営む事業所、県税の滞納がある法人等 | |
適用期間 | 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において事業所等を新増設した法人に対して適用 | |
申告手続 | 法人事業税の申告書提出時に、優遇措置の適用を受けるために必要な書類を併せて提出する | 不動産取得の申告書提出時に、優遇措置の適用を受けるために必要な書類を併せて提出する |