12月8日、井手よしひろ県議は、「県迷惑防止条例改正案」について県警察本部より説明聴取を行いました。
今回の改正のポイントは、客引き行為の禁止と付きまとい(ストーカー)行為の禁止規定の強化、罰則の強化の3点です。
客引き行為の禁止は、水戸の繁華街の活性化を目指す団体からの強い要望で実現しました。通行人にしつこくつきまとい来店を呼び掛ける客引き行為は、現在、風営法で禁止されていますが、その他の飲食店(クラブ、スナックなど)は、客引きが禁止されていません。(午前0時以降を除く)
そのために、風俗営業者かどうかを見極めるのは困難で、警察は取り締まりができず、街頭指導に止まってしまいます。
改正案は、風俗営業者に限らず一切の客引き行為を禁止しており、施行される4月1日以降、夜の街から客引きが姿を消す見込みです。
付きまとい(ストーカー)行為の禁止では、ストーカー防止法の規制対象外となっている「恋愛感情やその他の好意の感情、またはそれらが満たされなかった場合の怨恨の感情」がない場合のつきまといや嫌がらせ行為を規制するものです。
奈良県の騒音おばさんの事例のような迷惑行為には、今までの条例では対処できませんでした。正当な理由のない付きまといなどの嫌がらせ行為を広く取り締まることができます。
また、罰則強化については、現在の20万円以下の罰金または拘留であった罰則を6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)と強化します。さらに、法人等の不法行為に対して、行為者だけではなく法人等も罰する両罰規定を新たに設けました。