9月7日の県議会代表質問で、井手よしひろ県議が橋本県知事に提案した“妊産婦マル福制度”の見直しが、早くも具体化しました。
代表質問で井手県議は、次のような提案しました。
妊産婦マル福制度は全国47都道府県のうち茨城県を含む4県だけで実施されている制度であり、子育て支援、母体と新生児の健康を守る施策としては高く評価できる制度です。
しかし、昨年7月からの制度改正により、利用しづらくなってしまったとの声が聞かれます。
具体的には、マル福の申請に医師の診断書が必要となったため、手間と費用が掛かるようになってしまったことです。
従来は、母子手帳交付と同時に手続きを行い、受給者証を受け取ることができていたのですが、医師の診断書を添えて、後日、市役所などで改めて申請手続きを行わなければならないなど、身重の妊産婦に負担を強いる内容となっています。
また、歯科診療などが全く適用外になったとの誤解が、一部市町村にもありました。安全な出産のために治療が必要と認められた場合、産婦人科以外の診療科においてもマル福制度が適用されることが妊産婦に充分に伝わっているとはいえません。
こうした改悪ともいえるマル福制度の改正は、今一度、再検討されるべきと考えますが、知事のご所見を伺います。
しかし、昨年7月からの制度改正により、利用しづらくなってしまったとの声が聞かれます。
具体的には、マル福の申請に医師の診断書が必要となったため、手間と費用が掛かるようになってしまったことです。
従来は、母子手帳交付と同時に手続きを行い、受給者証を受け取ることができていたのですが、医師の診断書を添えて、後日、市役所などで改めて申請手続きを行わなければならないなど、身重の妊産婦に負担を強いる内容となっています。
また、歯科診療などが全く適用外になったとの誤解が、一部市町村にもありました。安全な出産のために治療が必要と認められた場合、産婦人科以外の診療科においてもマル福制度が適用されることが妊産婦に充分に伝わっているとはいえません。
こうした改悪ともいえるマル福制度の改正は、今一度、再検討されるべきと考えますが、知事のご所見を伺います。
この質問に対して橋本知事は、「受給者証発行手続きについて、簡素化を図るとともに、制度の内容に誤解が生じないよう市町村等関係機関に周知してまいります」と答弁していました。
9月17日、県国民保険室より、制度改正の具体的な説明がありました。
それによると、上の図のように市町村への母子手帳の申請と同時に、妊産婦マル福の申請も行えるような改正が行われることになりました。今後、市町村は条例改正を行い、来年度から制度の簡素化が実現することになります。