10月5日、つくば市茎崎地区の党員懇談会を森の里団地内で開催しました。
坂本てい子つくば市議宅に集合した後、周辺の地域ウォッチングを行いました。地域の問題や課題を実感しようと、道路や側溝、野外照明灯などの点検を行いました。井手よしひろ県議も坂本市議と共に参加しました。
特に、住民から苦情が寄せられていた、県道谷田部藤代線の駒込地区内の不法屋外広告の調査を念入りに行いました。調査の後、茨城県土木部と、つくば市に対して、同地域の調査と「茨城県屋外広告物条例」による撤去を申し入れしました。
地域ウォッチングの後、地域の様々な課題について、党員から意見要望を伺う懇談会を開催しました。つくば市との合併後の格差是正の問題やつくばエクスプレスみらい平駅へのアクセス方法など、様々な話題が提起されました。
茨城県屋外広告物条例(抜粋)
(禁止物件)
第5条 次の各号に掲げる物件には,広告物の表示等をしてはならない。
(1) 橋りよう,トンネル,高架の工作物及び道路の分離帯
(2) 石垣及びよう壁の類
(3) 街路樹及び路傍樹並びに都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹
(4) 信号機及び道路標識並びに歩道柵,駒止め及び里程標の類
(5) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら
(6) 郵便ポスト,電話ボツクス及び路上変電塔
(7) 送電塔,送受信塔及び照明塔
(8) 煙突及びガスタンク,水道タンクその他タンクの類
(9) 銅像,神仏像及び記念碑の類
(10) 前各号に掲げるもののほか,知事が美観風致を維持するため必要があると認めて指定する物件
2 次の各号に掲げる物件には,はり紙,はり札,立看板その他これらに類する広告物を表示してはならない。
(1) 電柱
(2) 街燈柱
3 道路の路面には,広告物を表示してはならない。
(昭58条例13・一部改正)
(除却命令)
第19条 知事は,第4条から第6条まで若しくは第16条第1項の規定に違反し,又は第17条第1項の規定による知事の命令に違反して広告物の表示等をする者に対し,広告物等を除却することを命ずることができる。
2 知事は,前項の規定により除却することを命じようとする場合において,当該広告物の表示等をする者を過失がなくて確知することができないときは,自ら当該広告物等を除却し,又はその命じた者若しくは委任した者に当該広告物等を除却させることができる。
3 知事は,前項の場合においては,5日以上の期限を定めて,その期限までに当該広告物等を除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,自ら除却し,又はその命じた者若しくは委任した者に除却させる旨を公告するものとする。
記事を読み、質問します.
私の家の周りにもピンクチラシがたくさん張られています。
私の携番と番号が似ているらしく、間違い電話で困っています。
こうしたピンクチラシを、町内会ではがそうと思うのですが、どこに届を出せばよいのですか?
電柱なので東京電力なのか、警察なのか、よく分かりません。
条例で禁止されているようなので、勝手にはがしても大丈夫ですか?