政府は2月8日の閣議で、介護保険制度改革関連法案を決定しました。
2000年4月の介護保険制度施行から5年が経過し、制度全体の抜本的見直しが行われることになりました。介護度を悪くしないため介護予防対策の導入(新予防給付)と、施設での利用者負担の見直し、市町村の権限の拡大などが改革の目玉となっています。
政府はこの介護保険改革で、2014年度時点での要介護認定者数は600万人と、改革を行わない場合に比べて40万人抑制でき、介護給付費も、8兆7000億円と、約2兆円抑制できると見込んでいます。
新予防給付(介護予防)の創設
介護予防は、軽度の要介護者向けに、「新予防給付」を創設します。筋力トレーニングなどを行うことで心身の悪化防止などを目指します。それに伴い、現在の介護区分は6段階から7段階へと細分化され、比較的介護度が低い[要支援]、[要介護1]の段階は、「新予防給付」の対象となり、[要支援1]、[要支援2]と位置づけられます。「新予防給付」のマネジメントは、市町村に設置される「地域包括支援センター」で行われます。
「新予防給付」には、筋力向上、栄養改善、口腔機能向上などのサービスと「予防訪問介護」「予防通所介護」「予防通所リハビリテーション」(仮称)などの導入が検討されています。
「新予防給付」は、平成18年4月よりに実施を原則としますが、市町村の準備状況によって平成20年3月までに施行することになりました。
介護予防は、軽度の要介護者向けに、「新予防給付」を創設します。筋力トレーニングなどを行うことで心身の悪化防止などを目指します。それに伴い、現在の介護区分は6段階から7段階へと細分化され、比較的介護度が低い[要支援]、[要介護1]の段階は、「新予防給付」の対象となり、[要支援1]、[要支援2]と位置づけられます。「新予防給付」のマネジメントは、市町村に設置される「地域包括支援センター」で行われます。
「新予防給付」には、筋力向上、栄養改善、口腔機能向上などのサービスと「予防訪問介護」「予防通所介護」「予防通所リハビリテーション」(仮称)などの導入が検討されています。
「新予防給付」は、平成18年4月よりに実施を原則としますが、市町村の準備状況によって平成20年3月までに施行することになりました。
施設利用者のホテルコスト、食費を自己負担に
利用者負担の見直しは、施設サービスの家賃・光熱費などの居住費(ホテルコスト)や、食費を保険の給付対象から外し、利用者の自己負担とします。
ただし、所得の低い利用者の負担軽減を図るために、保険料段階を5段階から6段階に細分化し、国民年金受給程度の所得の場合、負担が削減されるよう負担上限を設定しました。こうした負担見直しは、平成17年10月より実施されます。
利用者負担の見直しは、施設サービスの家賃・光熱費などの居住費(ホテルコスト)や、食費を保険の給付対象から外し、利用者の自己負担とします。
ただし、所得の低い利用者の負担軽減を図るために、保険料段階を5段階から6段階に細分化し、国民年金受給程度の所得の場合、負担が削減されるよう負担上限を設定しました。こうした負担見直しは、平成17年10月より実施されます。
市町村、都道府県の役割の拡大
このほか、地域の事情に合わせたサービス提供(地域密着型サービス)や、保険を運営する市町村の権限強化も図られました。(平成18年3月より実施)
また、地域介護・福祉空間整備交付金が創設され、特別擁護老人ホームなどの介護・福祉基盤整備補助金が廃止され、交付金として再編されます。そのため、特別擁護老人ホームや老人保健施設、ケアハウスなどは、都道府県が補助金の決定を行います。地域密着型の小規模サービス拠点などは、市町村に補助金の決定権が移行されます。(平成17年4月より三位一体改革の一環として実施されます)
このほか、地域の事情に合わせたサービス提供(地域密着型サービス)や、保険を運営する市町村の権限強化も図られました。(平成18年3月より実施)
また、地域介護・福祉空間整備交付金が創設され、特別擁護老人ホームなどの介護・福祉基盤整備補助金が廃止され、交付金として再編されます。そのため、特別擁護老人ホームや老人保健施設、ケアハウスなどは、都道府県が補助金の決定を行います。地域密着型の小規模サービス拠点などは、市町村に補助金の決定権が移行されます。(平成17年4月より三位一体改革の一環として実施されます)
保険料負担者とサービス受給者の範囲拡大の方向性を明記
保険料負担者とサービス受給者の範囲拡大については、「社会保障制度の一体的見直しと併せて検討し、その結果に基づいて、2009年度に所要の措置を講じる」との文言を付則に名分化して、今後の検討の方向性を明確にしました。
保険料負担者とサービス受給者の範囲拡大については、「社会保障制度の一体的見直しと併せて検討し、その結果に基づいて、2009年度に所要の措置を講じる」との文言を付則に名分化して、今後の検討の方向性を明確にしました。