2月7日、厚生労働省は特別な研修を受けたヘルパーによる、たんの吸引を認める報告書をまとめました。
現状では、たんの吸引などの医療行為は、医師法などにより、原則として医師、看護師、患者の家族以外には認められていません。そのために、在宅で長期に療養をしている難病患者や障害者、お年寄り等のたんの吸引のために家族が四六時中対応する必要があり、大きな負担となっていました。
患者団体からの意見を受けて、2003年7月に在宅のALS(筋委縮性側索硬化症)患者に限り試験的に、ヘルパーによるたんの吸引が認められました。その結果、重篤な事故は報告されておらず、厚労省の研究会が7日、解禁妥当とする報告書をまとめ、3月までに関係者に通知することになりました。
研究会の報告書によると、たんの吸引が医療行為にあたるという位置づけは変更せず、医師や看護師との連携、ヘルパーやボランティアなど吸引にあたる人への研修、緊急時の連絡体制の確立などを条件に認めるとしています。
ALSや筋ジストロフィー、肺結核の後遺症などで人工呼吸器を使っている患者だけでも全国に1万人程度いるとみられています。