厚生労働省は2005年3月24日、痰の吸引が必要な在宅療養患者や重度障害者に対して、ホームヘルパーやボランティアなど家族以外の第三者にも吸引行為を一定の条件下で認める通知を全国の都道府県知事に出しました。
厚労省の「在宅および養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する研究会」が3月10日にまとめた報告書を受け、筋委縮性側索硬化症(ALS)患者以外への痰吸引の拡大を指示したものです。
痰吸引を行う条件は、(1)主治医や看護師による吸引方法の指導(2)患者の文書による同意(3)主治医らが定期的に吸引が適正に行われているかを確認する――などが挙げられています。
今まで、痰の吸引は医療行為とされ、医師や看護師、例外的に患者の家族にしか認められていませんでした。家族の負担を少しでも軽減したいとの公明党の取り組みが実って、2003年7月からALS患者に限ってホームヘルパーらによる吸引が認められるようになりました。
今回の厚労省通知により、交通事故などで重い意識障害が続く遷延性意識障害や筋ジストロフィーらの在宅療養患者らに対しても、痰の吸引が可能になったもので、関係団体や患者家族らの間に喜びの声が広がっています。
ヘルパーの痰の吸引実現は、公明党が議会質問や要望活動を通じて粘り強く推進してきました。渡辺孝男参院議員が2001年8月に質問主意書を提出したほか、山本保参院議員が03年3月の厚労委員会で早期具体化を主張、さらに3月16日の参院予算委員会で渡辺氏が遷延性意識障害者への吸引を認めるよう訴えていたものです。
初めまして。 本文内容と違いますが、ヘルパーの痰吸引の
同意書の書式を教えていただきたいのですが
宜しくお願い致します