2 thoughts on “公職選挙法とブログの関係<第2報>

  1. はじめまして。貴重なコメントをありがとうございます。張本人です。
    私の確信犯的行為表現が気に入らなかったのでしょう。
    今、じっくり考えています。
    井手先生、感謝します。

  2. ご無沙汰しております。
    私も「ネットと選挙」には興味があり、過去にも井手さんのブログ記事から、考察を書いたことが有ります。
    http://hytn.way-nifty.com/netdekansi/2004/06/post_13.html
    閉鎖されたブログ、私も拝見したかったのですが、井手さんがご覧になって「選挙運動」(特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること)に映りましたか。
    今までの選挙でも「追っかけサイト」はありましたし、「勝手連」も盛んでしたよね。
    何かが選管の気に障ったのでしょうかねぇ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です