所得の低い障害者の負担を大幅軽減
先の国会で審議未了で廃案となり、障害者団体から早期成立が強く要望されている障害者自立支援法案が9月30日、閣議決定され、国会に再提出されました。
政府原案に、公明党の主張が反映された与党修正が盛り込まれ、低所得者へのさらなる配慮が加えられています。主な修正内容は次の通りです(先の国会での与党質問に対する厚生労働相の確認答弁を含む)。
【自立と社会参加】法律の目的に、個人の尊厳や社会参加など、障害者基本法の基本理念にのっとって福祉サービスが行われることを明記(法案修正)。
【世帯範囲の見直し】自己負担の上限を決める際の所得の認定について、税制と医療保険において同一世帯を構成する親・子・兄弟の被扶養者でない場合には、障害者本人および配偶者の所得に基づくことも選択できる仕組みとする。また、負担軽減の措置が確実に適用されるよう周知徹底する(付帯決議)。
【障害者の所得保障】就労支援を含め、障害者の所得の確保に関する施策の在り方について検討し、3年以内にその結論を得る(法案修正・付帯決議)。
【利用手続き】障害者の実情に詳しい人が市町村審査会の委員に選ばれるようにする。特に、障害保健福祉の有識者で、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知する(付帯決議)。
【障害者の範囲の見直し】法律の対象となる障害者の範囲について(制度の谷間とされている発達障害者なども含め)、施行後3年をめどに検討する(法案修正)。
【低所得者への一層の配慮】低所得で預貯金が一定額以下の人に対し、通所サービス、児童入所施設(20歳未満)、長時間のサービスを必要とする重度障害者のホームヘルプサービスを利用する場合、社会福祉法人が利用料を減免し、公費で助成する仕組みを創設する(確認答弁)。
【施行日】平成18年1月1日から平成18年4月1日に変更する(法案修正)
【世帯範囲の見直し】自己負担の上限を決める際の所得の認定について、税制と医療保険において同一世帯を構成する親・子・兄弟の被扶養者でない場合には、障害者本人および配偶者の所得に基づくことも選択できる仕組みとする。また、負担軽減の措置が確実に適用されるよう周知徹底する(付帯決議)。
【障害者の所得保障】就労支援を含め、障害者の所得の確保に関する施策の在り方について検討し、3年以内にその結論を得る(法案修正・付帯決議)。
【利用手続き】障害者の実情に詳しい人が市町村審査会の委員に選ばれるようにする。特に、障害保健福祉の有識者で、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことを市町村に周知する(付帯決議)。
【障害者の範囲の見直し】法律の対象となる障害者の範囲について(制度の谷間とされている発達障害者なども含め)、施行後3年をめどに検討する(法案修正)。
【低所得者への一層の配慮】低所得で預貯金が一定額以下の人に対し、通所サービス、児童入所施設(20歳未満)、長時間のサービスを必要とする重度障害者のホームヘルプサービスを利用する場合、社会福祉法人が利用料を減免し、公費で助成する仕組みを創設する(確認答弁)。
【施行日】平成18年1月1日から平成18年4月1日に変更する(法案修正)