都道府県職員の「厚遇」医療費補助、10県で廃止
朝日新聞(asahi.com 2005/10/16)
北海道、愛知、大阪など全国の13道府県が、職員と家族の医療費の自己負担分の一部を、職員互助組織への補助金や交付金を通じて公費で負担していることが15日、朝日新聞社の調査で分かった。一方で、栃木、香川、熊本など10県が今年度から同様の医療費補助を撤廃していた。大阪など3府県も今後、撤廃する方向だ。自治体の職員厚遇への批判を背景に、制度の見直しが進む実情が明らかになった。 (中略)
職員の医療費は、加入する各自治体の共済組合が7割を負担し、残り3割が自己負担。41道府県と静岡市の互助組織が、自己負担分の一部を補助する制度を持っていたが、このうち13道府県で、職員の掛け金だけでなく、自治体からの公費を補助に充てていた。(後略)
地方公務員は、各自治体ごとの職員共済組合が運営する社会保険に加入しています。国民健康保険などと同じ仕組みで、本人が3割、組合が7割の医療費を負担します。しかし、多くの共済組合では、職員や家族が1カ月に支払った医療費の自己負担分が一定額(2000円から5000円程度)を上回ると、職員互助会が一定金額(1万5000円~2万円程度)を限度に、補助する仕組みになっています。この職員互助会に、行政の一般会計から補助が行われています。
茨城県における職員互助会への支出の実態については、後日調査し、その結果を公表したいと思います。なお、茨城県は平成18年度から互助会への公費投入をやめる方針を固めています。
