介護保険法の改正に伴う地域支援事業費の算定基準は、介護給付見込額の2%~3%とすることが決まりました。
それによると、2006年度から現行の老人保健事業などを見直して、市町村ごとに独自に実施する高齢者支援事業です。財源を今までの一般会計から賄うのではなく、介護保険給付の枠組みから支出することができるようになりました。市町村が設置する地域包括支援センターを拠点にしながら、①介護予防事業、②高齢者の総合相談・支援などの包括支援事業、③成年後見制などの任意事業の3つの事業を行うことになっています。
地域支援事業の全体的な財政規模は、介護給付の3%に設定されました。しかし、医療制度改革の課題となっている健康診断事業が、06年、07年度は従来通り老人保健事業で行うことになっていることから、06年度は2%、07年度は2.3%以内で算定し、08年度から3%で算定することとなります。
また、地域包括支援センターは08年3月までに設置することになっていますが、設置されるまでは包括支援事業・任意事業の算定率を0.5%以内に設定します。
この地域支援事業を市町村が有効に活用することができれば、地域での健康体操や筋力トレーニングなど、寝たきりにならないための様々な活動を行うことができます。市町村の創意と工夫が試されることになります。
●地域支援事業の概要
①介護予防事業
・介護予防スクリーニング
・要支援、要介護になる恐れの高いものを対象とする介護予防サービス(特定高齢者施策)
・全高齢者を対象とする介護予防事業(一般高齢者施策)
②包括支援事業
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談事業
・権利擁護事業(虐待の防止、虐待の早期発見)
・包括的、継続的マネジメント
③任意事業
・成年後見制の窓口
・家族介護支援事業(家族への介護セミナー、おむつ支給など)
・介護予防スクリーニング
・要支援、要介護になる恐れの高いものを対象とする介護予防サービス(特定高齢者施策)
・全高齢者を対象とする介護予防事業(一般高齢者施策)
②包括支援事業
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談事業
・権利擁護事業(虐待の防止、虐待の早期発見)
・包括的、継続的マネジメント
③任意事業
・成年後見制の窓口
・家族介護支援事業(家族への介護セミナー、おむつ支給など)
●財源の構成
①介護予防事業
国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、介護保険1号被保険者保険料19%、介護保険2号被保険者保険料31%
②包括支援事業、③任意事業
国40.5%、都道府県20.25%、市町村20.25%、介護保険1号被保険者保険料19%
国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、介護保険1号被保険者保険料19%、介護保険2号被保険者保険料31%
②包括支援事業、③任意事業
国40.5%、都道府県20.25%、市町村20.25%、介護保険1号被保険者保険料19%