談合による違約金を契約額の15%に
一般競争入札を2億円超から1億円超に
茨城県は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の施行や旧日本道路公団をめぐる橋梁工事談合事件を受け、談合による違約金を15%に引き上げることや、談合情報の公正取引委員会への通報基準の明確化などを柱とする入札制度の改善策を公表しました。
具体的な改善事項は、①「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)への対応、②条件付一般競争入札の拡大、③談合など違約金の引き上げ、④談合情報対応マニュアルの改正、⑤低入札価格調査制度と最低制限価格制度の改善の5項目です。 品確法への対応は2006年1月から、 その他の項目は4月1日から適用されます。
①品確法への対応
品確法への対応で県に求められているのは、総合評価方式の段階的導入や個別工事の技術審査、市町村への支援の三点です。価格と品質が総合的に優れた公共工事の調達を実現するのが目的です。総合評価方式では、「簡易型」「標準型」「高度技術提案型」の三タイプすべてを導入します。落札者はマイナス方式で、価格と技術提案内容の評価値が最も高い者に決定されます。
②条件付一般競争入札の拡大
条件付一般競争入札では、対象範囲を2億円以上から1億円以上に拡大します。 1億円から2億円以内で実施してきた公募型指名競争入札は廃止されます。
③談合など違約金の引き上げ
10年以内の談合の再犯など、県が悪質性が高いと判断した場合、現行で契約額の10%としている違約金を15%に強化しました。
④談合情報対応マニュアルの改正
これまで明確でなかった談合情報が寄せられた際の対応も明確化し、情報の信憑性が高いと判断し県が調査した事例すべてを公取委に通知することをマニュアルに定めました。さらに情報内容が実際の入札結果と相当程度一致した場合は、入札を中止・無効とできることをルール化しました。
⑤低入札価格調査制度と最低制限価格制度の改善
低入札価格調査制度では、調査失格基準の新設、契約後のフォローアップ、ペナルティの強化を図りました。最低制限価格制度では、対象工事をこれまでの3000万円以上から1000万円以上に拡大しました。
きょう公取委で、契約したいなぁ。
日本道路公団と茨城に日本道路公団が判断しないです。