3日6日までに経済産業省は、中小企業の融資を円滑化するために国が返済を保証する「信用保証制度」について、その保証料率を9段階に細分化することを決定しました。
新たな制度では、現在ー律年1.35%の保証料率を、0.5~2.2%の間でほぼ0.2%刻みで9段階の料率に分けることとしています。料率は、企業の資産や借入金の状況、業績といったデータを基に決められます。
企業の経営状況に応じた料率にすることで、憂良企業の活動を一層活性化することや、これまで審査ではじかれていた個人や企業も、高い保証率を支払えば、資金を借られることになります。
茨城県では、県信用保証協会の保証料率のー部を補助することなどにより、中小企業の経営支援を行ってきました。国の制度改正によって、更にきめ細かな支援が行えることになります。
信用保証制度は、中小企業の方々が金融機関から事業資金の融資を受ける際、公的な保証人となって借入れを容易にする制度です。
参考:茨城県信用保証協会のHP
中小企業の信用保証料率、経営状況に応じて細分化へ
読売新聞(YOMIURI ONLINE 2006/3/7)
経済産業省・中小企業庁は、中小企業の信用保証制度を見直し、金融機関などの融資を受ける際に信用保証協会に支払う保証料の料率を4月から改定する方針を決めた。
これまでの保証料率は一律1.35%(無担保)だったが、企業の経営状況に応じて0.5%~2.2%の9段階に改める。
健全な企業は融資を受ける際の負担が軽くなるが、経営状態が悪ければ高い保証料を支払うことになる。料率に差を付けることで、適切なリスク管理を行いながら、中小企業の経営努力を促す狙いだ。
実際の料率は、企業の財務諸表に基づいて作成したデータベースをもとに、リスクを判定して決められる。会計士や税理士が確認した財務諸表であれば、料率を0.1%割り引く。経産省は「中小企業信用保険法」の政令を改正し、これらの内容を盛り込む。
信用保証制度は、中小企業が経営破たんした際に、融資の返済を信用保証協会が一時、肩代わりする仕組みだ。制度を利用する企業は、融資額に応じて金融機関に金利を支払うほか、同協会に保証料を支払う。