今般、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のため、10万円を超える現金送金などを行う際に送金人の本人確認等を義務付ける、本人確認法施行令、本人確認法施行規則の改正が行われました(平成18年9月22日公布)。
本改正は平成19年1月4日から施行される予定であり、それ以降は、ATMでは10万円を超える現金の振込みができなくなるなど、利用者の方々にはご不便をおかけする面があります。
しかしながら、この改正は、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です。
(金融庁のホームページより)
本改正は平成19年1月4日から施行される予定であり、それ以降は、ATMでは10万円を超える現金の振込みができなくなるなど、利用者の方々にはご不便をおかけする面があります。
しかしながら、この改正は、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です。
(金融庁のホームページより)
来年の1月4日より、銀行・郵便局のATMからは現金による10万円以上の送金が出来なくなります。オレオレ詐欺などの防止には、窓口での振り込みを義務化することは有効かもしれません。預貯金からの振り込みに制限はありませんから、一般的にはあまり不便になることはないとおも思われます。
ただ、お年寄りが送金する場合など一部に混乱が生ずるかもしれません。
いじれにせよこの変更、余り周知徹底がなされていないようです。実施時期が正月と言うこともあり、年末に向けてしっかりとしたPRが必要なのではないでしょうか。