平成19年12月10日、改正遺失物法が施行され、落とし物・忘れ物の取り扱い制度が変わります。
主な改正点は、以下の6点です。
改正遺失物法の主なポイント(2007/12/10施行)
①落とし物の保管期間を6か月から3か月に短縮する
②個人情報が記録された携帯電話などは拾得者への譲渡を禁じる
③特例施設占有者制度を創設し、公共交通機関や公安委員会から指定を受けた施設は、一定の条件で拾得物を保管できる
④傘や衣類など大量・安価な物は2週間以内に所有者が見つからない場合は、売却等の処分ができる
⑤犬や猫は遺失物法上の「遺失物」ではなくなり、動物愛護法に基づいて各都道府県などに預けるようにする。その他の動物についても、拾得から2週間経過後に、売却や動物園への譲渡ができるよう政令で定める
⑥落とし物・忘れ物の情報をインターネットで公表する
警察庁によると、2004年に全国の警察に届けられた落とし物は過去最高の1070万点で、50年前の3.5倍となっています。持ち主に戻る率は、落とし物の約2割を占める傘が0.4%、衣類が4.2%にとどまり、保管場所の確保や人件費などが警察や鉄道事業者に重くのしかかっています。②個人情報が記録された携帯電話などは拾得者への譲渡を禁じる
③特例施設占有者制度を創設し、公共交通機関や公安委員会から指定を受けた施設は、一定の条件で拾得物を保管できる
④傘や衣類など大量・安価な物は2週間以内に所有者が見つからない場合は、売却等の処分ができる
⑤犬や猫は遺失物法上の「遺失物」ではなくなり、動物愛護法に基づいて各都道府県などに預けるようにする。その他の動物についても、拾得から2週間経過後に、売却や動物園への譲渡ができるよう政令で定める
⑥落とし物・忘れ物の情報をインターネットで公表する
このため改正案では保管期間を短縮するほか、傘や衣類など返還率が低いものについては、拾得から2週間が経過したら、売却したり廃棄したりできるよう規定していていまる。
一方、携帯電話やクレジットカードなど個人情報を含む落とし物については、犯罪に利用される恐れがあることから、拾得者へ譲渡できないことにしました。
また、各警察署などで取り扱いに困っていた犬や猫は、遺失物法の適用外とし、動物愛護法に基づいて各都道府県などに預けるように改正します。具体的には保健所を窓口することが検討されています。
一方、貴金属など高価な落とし物や現金については、全国の警察本部から寄せられる拾得物のデータを、データベース化して、ホームページを通じて、拾得日時や特徴の一部などを公開することになりました。新システムの運用開始は今年12月10日を予定し、県警は新システム導入に向けた準備や県民へのPRに乗り出します。