政府は来年度(平成20年4月)から、植物由来のバイオ燃料について、優遇税制を導入しガソリン税や関税を軽くする方針を決めました。京都議定書に盛られた温室効果ガス削減目標の達成に向け、政府はバイオ燃料を混ぜた「混合ガソリン」の使用拡大を柱の一つに位置づけ、普及の促進を図るのが目的です。
具体的には、①バイオエタノール3%混合ガソリンのうち、エタノール(バイオエタノール)分についてガソリン税(揮発油税と地方道路税)を免除すること、②バイオエタノールと石油精製時の副産物を合成した「ETBE」を輸入する際の関税を免除すること、の二つを実施します。
①については、バイオエタノールを3%混ぜた混合ガソリンの場合、1リットルあたり1.6円の減税となる計算です。②では、ETBE1リットルあたり3円程度かかっている関税が免除されます。
政府は、混合ガソリンに含まれるバイオ燃料の年間消費量を2010年度までに50万キロリットルにする目標を掲げています。現在、国内ではガソリンへのバイオ燃料の混合割合は3%が上限だが、今後、割合を増やす技術革新が進めば、非課税によるバイオ混合燃料の割安感は一段と高くなります。低燃費車などの自動車税を軽減する「自動車グリーン税制」と同様に、燃料についてもグリーン税制を整備して、バイオ燃料の普及を図ります。