3月12日、井手よしひろ県議は、山口やちゑ保健福祉部長ならびに県こども家庭課より「茨城県小児慢性特定疾患補助制度」の新年度からの見直しについて、説明聴取を受けるとともに、実質的には制度の後退であるとして再検討を強く求めました。
「茨城県小児慢性特定疾患補助制度」は、18歳未満の小児の特定の疾患(慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、高膠原病、神経・筋疾患)のうち、国の認定基準に満たない患者の医療費を補助する制度です。月1万5000円を限度に、それ以上の医療費がかかった場合は、公費で医療費が助成されます。
これまでの制度は、所得制限がありませんでしたが、平成21年4月1日から所得制限を設けることになりました。所得制限は、マル福制度との整合性をとるために393万円(扶養家族一人あたり30万円加算)となります。
こうした制度変更により、県単独予算分で2800万円あまりの減となります。慢性の小児疾患を抱える患者家族にとって、所得制限の導入は深刻な問題です。
マル福制度との整合性を図るのであれば、「マル福制度自体の所得制限の撤廃」こと一番の課題といえます。