5月3日、井手よしひろ県議ら公明党茨城県本部では、憲法記念日を記念して街頭演説会を県内各地で開催しました。JR日立駅前では、石井啓一県本部代表(衆議院議員)と井手幹事長(県議)が公明党の憲法に関する基本的な考え方などをアピールしました。
井手県議は、政治とカネの問題について論及。大要以下のように語りました。
皆さん、こんにちは! きょう5月3日は62回目の「憲法記念日」です。
第2次大戦の敗戦後、昭和22年5月3日に施行された日本の憲法は、戦後の日本の平和と安定・発展に大きく寄与してきた憲法として、国民の皆様から広く支持され定着しています。

さて、我々政治に携わる者が、憲法について語るとき、その前提として、政治家本人が法の精神に則り、国民の皆さまから信頼感のある行動を取っているかどうかという問題が重要になります。
その意味で、政治とカネの問題について、さらに議論を進める必要があります。
公明党はこれまで、あっせん利得処罰法や、官製談合防止法の制定、政治資金規正法改正など、政治とカネの問題に真正面から取り組んでまいりました。
公明党が自民党との連立政権の中で、最初に行った政治とカネの問題を改革する具体例は、「あっせん利得処罰法」の制定です。国会議員やその秘書が口利きをして、見返りをもらいことを禁止した「あっせん利得処罰法」制定は、政治改革の大きな一歩と高く評価されています。
2000年には、政治腐敗の温床とされていた政治家個人への企業・団体献金の禁止を実現しました。民主党小沢代表の資金管理団体への西松建設違法献金問題も、実は、この改正があって浮かび上がってきたものです。
2007年には、国会議員事務所費問題や、民主党小沢代表の巨額不動産取得問題など、政治資金の不透明な支出が相次いだことから、国会議員の政治資金を「ガラス張り」にするために、国会議員が関係する政治団体の領収証を1円から公開するための、政治資金規正法の改正にリーダシップを取ったのも公明党です。
今年3月には、民主党小沢一郎代表の秘書が、迂回献金の手口で企業から多額の献金を受けた容疑で、起訴されました。
法律の網を巧みにくぐり抜け「法に違反していないから何の問題もない」と開き直る、小沢代表の態度こそが政治不信に直結しています。
ノブレスオブリージュの言葉のとおり、政治家にはその地位にふさわしい義務と責任があります。このような政治家に日本の舵取りを任せるわけにはいきません。
小沢代表は速やかに代表を辞し、民主党は真に国民の負託に応えられる政党として出直すべきだと、申し上げたいと思います。
疑惑の政治資金の中でも、注目が集まっているのが、民主党の小沢代表にまつわる政治資金の動きです。
小沢代表が関連する政治団体の一つに「改革クラブ21」という政治団体があります。「改革クラブ21」は、小沢が1993年に羽田孜ら43人の国会議員と共に、自民党を離党してつくった政党「新生党」の政治資金管理団体でしたが、94年に新生党が解散した時に、新政党は「改革クラブ21」にその資金、5億5千万円を寄付しました。2006年の政治資金報告書によると、その残高は6億9262万円に増えています。
2003年に民主党と自由党が合併する2日前に、民主党が解党2日前の自由党に3億円を寄付しています。自由党の解党当日には、自由党が実質小沢代表の政治団体である「改革国民会議」に対し、5億6000万円の政党助成金を含む約13億円を寄付していました。政治資金や政党助成金は、政党が解散するときには余った分を返却するのが国民の常識。それを、政治団体間で転がして、自由に使うことには、疑問の声があがっています。
こうした現状を看過することは出来ません。公明党は自民党と共に「与党政党交付金の透明性確保に関するプロジェクトチーム」を設置しました。政党の解散時に政党交付金の残額を他の政治団体に寄付する“返納逃れ”を禁止する法改正を検討することになっています。
また、公明党は政党支部への企業団体献金についても、その是非を積極的に検討すべきだと主張しています。
(写真はJR日立駅頭での公明党県本部の街頭演説会。右から井手県議、石井衆院議員、高崎進県議)