11月16日、井手よしひろ茨城県議会公明党議員会は、いばらき自民党に「がん対策推進条例<公明党素案>」を提出しました。
いばらき自民党では、12月議会に「がん対策推進条例」を議員提案するための検討を進めています。
公明党も同様の取り組みを行っていますので、一足先にまとまった公明党案を、自民党の皆様に提案させていただきました。
国のがん対策基本法を受けて、全国の自治体では2006年の島根県をはじめとして「がん対策推進条例」の制定が相次いでしいます。
昨年までに31道府県で条例が制定されており、茨城県でも患者団体や医療従事者からがん対策の推進のために条例化を求める声が上がっていました。
今回、茨城県議会公明党がまとめた素案には、以下のような特徴があります。今後、12月議会に向けていばらき自民党をはじめ、各会派との協議を進めてまいります。
茨城県がん対策推進条例(公明党素案)の基本的な考え方
- 「茨城県がん対策推進条例」は、がん対策に関し、県、県民、医療関係者及び事業者の責務を明らかにし、がん対策を総合的かつ計画的に推進することによって、患者・家族が安心して生活できる環境をつくり、県民の健康増進を図ることを目的としました。(第1条)
- 県の責務として、がん予防の推進(第7条)、受動喫煙防止の推進(第8条)、がん検診の充実(第9条)などを明示しました。
- がんの在宅医療(第10条)、緩和ケアの充実(第11条)、地域における包括的な支援(第12条)などを明示しました。
- 児童・生徒へのがん教育の推進を県の責務としました。(第13条)
- がん患者のQOL向上のため就労状況の向上を盛り込んだ条文を加えました。(第15条)
- 女性特有のがん、小児がんなど特定のがん対策推進の条文を加えました。(第17条)。あわせて放射物質に起因するがんに対する調査研究や県民への啓発、地域普及を盛り込みました。(第17条)
- がん対策推進のための県民運動の重要性に鑑み、市町村、保健医療関係者、事業者及び関係団体、がん患者等との連携、支援を明示しました。(第20条)