3月3日に行われた県議会代表質問で、井手よしひろ県議は、発達障がいへの対応を取り上げ、橋本知事に県の積極的な取り組みを求めました。
発達障がいはコミュニケーションに支障がある自閉症や、落ち着きがない注意欠陥多動性障がいなどの総称です。文部科学省の推計によれば、公立小中学校の通常学級に通う子どもの6.5%に、その可能性があるといわれています。”分かりにくい障がい”のため、成人後に初めて本人や周囲が気づくケースも少なくありません。
社会生活を送る上で様々な困難を抱える発達障がいですが、教育や福祉、就労の各分野で適切な配慮や訓練があれば、企業や地域で活躍できる人も多くいます。きめ細かな支援体制を整備する必要があります。
こうした中、超党派の議員連盟は今年2月末、発達障がいの早期発見やサポートの充実を目的とした「発達障害者支援法」の改正案の骨子を取りまとめました。現行の支援法が2005年に施行されてから、初の見直しとなる動きです。
公明党が中心となってまとめられた見直し案には、相談窓口の充実が盛り込まれています。
現在、中核的な支援・相談窓口である「発達障害者支援センター」は、全ての都道府県・政令市に設置されていますが、急増する相談業務に十分に対応できていません。広い茨城県内に、1ケ所(茨城県発達障害者支援センターは、水戸市南接する茨城町に立地しています。写真右上)では、足を運ぶだけでも大変です。
見直し案では、支援センターの機能強化策として、一つの都道府県・政令市内であっても、複数のセンターが設置できる明示します。
センターの関係者や関係団体で構成する「支援地域協議会」も設置するとしています。
また、幼少期から成人までの継続した「切れ目のない支援」も欠かせません。現在は、学校や医療機関・ハローワークなどが施設間の連携がないまま対応している場合が多く、進級・進学や就職を不策に支援が途切れてしまう場合もあります。
関係機関の連携を促すのはもちのん、支援にも厚みをもたせるための専門人材の育成を後押ししていくべきです。
また支援の入口となる早期発見体制の整備も非常に重要です。
発達障がいは、幼少期から始まることが多くあります。現在は母子保健法で1歳6か月健診と3歳健診が義務づけられています。
茨城県では5歳児を対象に、新たな健診を導入するモデル事業が、平成28年度予算に盛り込まれたした。5歳児健診を全市町村で導入するためには、予算確保とともに、医師や臨床心理士などの専門家をどのように確保するかが喫緊の課題となっています。